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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
平成30行ケ10080
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2019年1月24日
裁判官
大鷹一郎山門優筈井卓矢

AI概要

【事案の概要】 本件は、特許無効審判の審決取消訴訟である。株式会社デンソーウェーブ(被告)が保有する「光学情報読取装置」に関する特許(特許第3823487号)について、ハネウェル・インターナショナル・インク(原告)が特許無効審判を請求したところ、特許庁が請求不成立の審決をしたため、原告がその取消しを求めた事案である。 本件特許は、2次元コード(いわゆるQRコード)を読み取るための装置に関するものである。従来の2次元コードリーダでは、結像レンズの内部に絞りを配置していたため、光学的センサ(CCDエリアセンサ)の周辺部では光が斜めに入射し、集光レンズによる集光率が低下して読み取りに必要な光量を確保できないという問題があった。本件発明は、反射光が絞りを通過した後で結像レンズに入射するよう絞りをレンズの前に配置し、光学的センサから射出瞳位置までの距離を相対的に長くすることで、周辺部にも垂直に近い光を入射させ、中心部と周辺部の双方で適切な読み取りを可能にする技術である。 原告は、請求項1の記載のうち、構成Dの「所定の周波数成分比」、構成Fの「相対的に長く設定し」、構成Gの「所定値」という文言が不明確であり、特許法36条6項2号の明確性要件及び同条4項の実施可能要件に違反すると主張した。 【争点】 本件発明の特許請求の範囲の記載が、明確性要件及び実施可能要件を満たすか否かが争点となった。具体的には、上記3つの文言が、当業者にとって技術的意義を一義的に理解しうる明確なものかどうか、また明細書の記載が当業者による実施を可能とする程度に十分かどうかが問われた。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、原告の請求を棄却し、特許を維持した審決の判断を支持した。 まず「所定の周波数成分比」について、本件出願当時、2次元コード技術分野では、位置決め用シンボル(QRコードの隅に配置された同心正方形パターン)の中心を横切る走査線における明暗の長さの比(1:1:3:1:1等)を意味する用語として技術常識化していたと認定し、同技術常識に照らせば当該文言の意義は明確であるとした。 「相対的に長く設定し」については、請求項及び明細書の記載から、絞りを結像レンズの前に配置していない従来構成との比較において射出瞳距離を長く設定することを意味することが明らかであるとして、明確性に欠けるところはないと判断した。 「所定値」については、あらかじめ一律に定められた特定値ではなく、露光時間等の調整により中心部・周辺部双方で適切な読み取りが可能となる位置に射出瞳位置を設定することで特定される、中心部受光素子出力に対する周辺部受光素子出力の比の値を意味するものと解され、その具体的数値は当業者が適宜考慮して定める設計的事項であると判示した。 実施可能要件についても、明細書には実施例として各構成に対応する技術的説明が記載されており、出願時の技術常識と相まって当業者が本件発明を実施することは十分可能であるとした。本判決は、特許請求の範囲の文言の明確性判断において、明細書の記載のみならず出願当時の技術常識を参酌しうることを改めて確認した事例であり、QRコードをはじめとする2次元コード読取技術の基本特許の有効性を支えるものとして実務上意義がある。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。