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下級裁

暴行・暴力行為等処罰に関する法律違反

判決データ

事件番号
平成30わ595
事件名
暴行・暴力行為等処罰に関する法律違反
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2019年1月29日
裁判官
松村一成

AI概要

【事案の概要】 本件は、被告人(当時29歳男性)が、交際相手であり内妻であるA(当時23歳女性)に対して暴行及び脅迫行為に及んだとして、暴行罪及び暴力行為等処罰に関する法律違反(凶器を示しての脅迫)の罪で起訴された事件である。公訴事実は、平成30年5月11日午前11時50分頃、福岡市内のA方マンションの一室において、被告人が、第一に、Aの頸部を足で蹴る暴行を加え、第二に、刃体の長さ約15.4センチメートルの文化包丁を突きつけ、「別れるくらいなら、お前一人が死ね。」などと怒号し、Aの生命、身体に危害を加えかねない気勢を示したという内容である。 被告人とAは平成29年3月頃から交際を開始し、本件現場で同棲していたが、被告人は過去にも平成29年8月にAに対する傷害罪等、同年12月に窃盗罪で逮捕されており、いずれもAの被害申告が端緒となっていたが処分保留で釈放され、その都度交際が再開するという経緯があった。本件当日、Aは当時1歳の長女を連れて本件現場を出て1階の保育園に駆け込み、保育園園長により110番通報がなされ、駆けつけた警察官により被告人は現行犯逮捕された。後に台所から文化包丁1本が発見されている。 被告人は、当日その場にいたことは認めるものの、Aの頸部を蹴ったことも、包丁を突きつけて脅迫したこともないと公訴事実を全面否認し、弁護人も無罪を主張した。 【争点】 被告人がAに対して公訴事実記載の暴行及び脅迫行為を行ったか否かという事実関係の有無が争点となった。これに関する直接証拠は被害者とされるA本人の供述に限られ、その信用性評価が判断の核心となった。 【判旨(量刑)】 裁判所は、A供述の信用性には看過し難い疑問があると判断した。第一に、公判廷では被告人が果物ナイフを床に滑らせて「俺を殺してほしい」と発言したと供述しているが、警察官調書及び検察官調書にはそのような記載が一切なく、未就学児3人がいる部屋での出来事として相当印象深いはずの事実の捜査段階での欠落は不自然である。第二に、警察官調書では「死ね」と言われ殺されるかと思った旨述べられているのに対し、公判では「死んでほしい」と冷静に言われた、殺されるとは思わなかったなどと述べており、被害場面の緊迫感に大きな差がある。第三に、包丁を突きつけられてから本件現場を出るに至った経緯についても、逃げるように飛び出したとする警察官調書、もみ合いの末に逃げたとする検察官調書、散歩に行くと偽って出たとする公判供述の間に顕著な変遷が認められる。第四に、被害時刻についても、110番通報の約10分前とする捜査段階供述と、約40分前とする公判供述との間に30分にも及ぶ齟齬があり、勘違いで説明できる範囲を超えている。 加えて、自ら包丁を持ち出した被告人が「落ち着け」「冷静になれ」とAに声をかけて包丁を置いたという経過自体不自然であり、Aと被告人が過去2度にわたり被害申告と釈放後の関係再開を繰り返してきた経緯、本件後もAが身柄拘束中の被告人と手紙のやりとりや面会を続け気遣っていること等を踏まえると、Aが被告人との関係を優位に保とうとして被害事実の誇大申告ないし虚偽申告をした可能性も否定できない。 他方、被告人の公判供述は具体的で特段不自然不合理な点は見受けられず、警察官臨場当初から包丁の所在を素直に申告するなど一貫性もあり、その信用性は否定できない。結局、真相は不明というほかなく、A供述のような事実を認定するには合理的な疑いが残るとして、刑事訴訟法336条により無罪を言い渡した(求刑懲役1年)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。