AI概要
【事案の概要】 本件は、「住宅地図」を発明の名称とする特許権(特許第3799107号)の専用実施権者である原告が、被告の運営するインターネット上の電子地図サービスが当該特許権の請求項1記載の発明の技術的範囲に属すると主張し、民法709条に基づく損害賠償金の一部請求として1億円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。本件特許は、住宅地図につき、検索の目安となる公共施設や著名ビル等を除く一般住宅及び建物については居住人氏名や建物名称の記載を省略し、住宅及び建物のポリゴン(多角形)と番地のみを記載することで縮尺を圧縮し、広い鳥瞰性を備えた地図を構成すること、さらに各ページを適宜に分割して区画化し、全ての住宅建物の番地を記載ページ及び記載区画の記号番号と一覧的に対応させた索引欄を付すことを特徴とする。原告は、被告が制作しウェブブラウザ経由でユーザー端末のディスプレイに表示させる電子地図のうち、縮尺レベル19及び20の地図が本件発明の技術的範囲に属すると主張した。被告は、電子地図と紙媒体の住宅地図との相違点を挙げて文言侵害を否認するとともに、本件特許は先行する紙の住宅地図や先行電子地図との関係で新規性・進歩性を欠き無効である旨主張した。 【争点】 主な争点は、(1)被告地図についての文言侵害の成否(構成要件AないしGの充足性)、(2)均等侵害の成否、(3)被告による被告地図の「使用」「生産」の該当性又は間接侵害該当性、(4)特許無効審判により無効とされるべきか(明確性要件違反の有無、先行刊行物や公然実施発明に基づく新規性・進歩性欠如の有無)、(5)損害発生の有無及びその額である。裁判所は、そのうち構成要件D(「該地図を記載した各ページを適宜に分割して区画化し」)の充足性を中心に判断した。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を棄却した。特許請求の範囲及び本件明細書の記載に照らせば、構成要件Dの「区画化」とは、地図が記載されている各ページについて、記載された地図を線その他の方法によって仕切って複数の区画に分割し、各区画に記号番号を付して、利用者が索引欄を利用することで当該ページ内にある複数区画の中の該当区画を認識することができる形に分割することを意味すると解するのが相当である、と判示した。本件発明の意義は、住宅地図上に公共施設や著名ビル等以外は住宅番地のみを記載したうえで、全ての建物の番地について掲載ページと当該ページ内で分割された該当区画を一覧的に対応させた索引欄を設けることで、簡潔で見やすく迅速な検索を可能にする点にあり、利用者が該当区画を認識できることが前提となる。ところが、被告地図においては、縮尺レベル19・20の地図データが内部的にメッシュ単位で管理され、画面上に一部が表示される構造となっているものの、利用者はそのメッシュ範囲や区分されたデータ自体を通常認識せず、対応する記号番号も存在しないから、線その他の方法及び記号番号により検索対象建物の番地に対応する区画を認識することはできないとし、構成要件Dの充足性を否定した。そのうえで、構成要件Dを充足しない以上、その余の構成要件の充足性や均等侵害、特許無効事由等を判断するまでもなく、被告地図が本件発明の技術的範囲に属するとは認められず、原告の損害賠償請求は理由がないとして棄却した。本判決は、紙媒体の住宅地図を念頭に置いた特許発明の構成要件を、内部的にタイル分割された電子地図に適用する場合の解釈の枠組みを示したものとして実務的な意義がある。