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最高裁

強盗殺人,営利・生命身体加害略取,逮捕・監禁,死体損壊・遺棄,窃盗,住居侵入,窃盗未遂被告事件

判決データ

事件番号
平成28あ1485
事件名
強盗殺人,営利・生命身体加害略取,逮捕・監禁,死体損壊・遺棄,窃盗,住居侵入,窃盗未遂被告事件
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
2019年2月12日
裁判種別・結果
判決・棄却
裁判官
岡部喜代子山崎敏充戸倉三郎林景一宮崎裕子
原審裁判所
大阪高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、仕事をしていないにもかかわらず内妻に対し仕事で金が入ると嘘をついていた被告人が、その嘘の露見を恐れ、まとまった金を手に入れようとして、別個の機会に2件の強盗殺人等を犯した事案である。 第1の犯行では、被告人は買物帰りの客から金品を強取した上で殺害しようと企て、堺市内の駐車場で駐車中の自動車に乗り込もうとしていた67歳の女性を車内に押し込み、目・口に粘着テープを貼り、両手首・両足首に粘着テープを巻き付けるなどして身体を拘束した。その上で自動車ごと現金約31万円やキャッシュカード等を強取し、大阪府河内長野市内の路上に停車させ、被害者からキャッシュカードの暗証番号を聞き出した後、顔面に食品包装用のラップフィルムを密着させて巻き付け窒息死させて殺害した。さらに山林で遺体を焼却し骨片を投棄したほか、奪ったキャッシュカードでATMから現金5万円を引き出した。 第2の犯行では、被告人は知人で元会社役員の84歳男性から金品を強取した上で殺害しようと企て、堺市内の同人方に宅配便配達員を装って侵入し、目・口に粘着テープを貼り、両手首・両足首を結束バンドで拘束するなどして、現金約80万円やクレジットカード等を強取した。そして暗証番号を聞き出した後、同様に顔面にラップフィルムを密着させて巻き付け、遷延性窒息により死亡させて殺害した。奪ったクレジットカードでATMから現金を引き出そうとしたが未遂に終わった。 第1審及び原審は被告人を死刑に処し、弁護人は、死刑制度が憲法13条、31条、36条に違反するなどとして上告した。 【争点】 死刑制度の合憲性と、2名の被害者の生命を奪った計画的な強盗殺人2件についての死刑選択の当否。 【判旨(量刑)】 本判決は上告を棄却した。死刑制度が憲法13条、31条、36条に違反しないことは、昭和23年大法廷判決以来の確立した判例であり、その他の主張も実質は法令違反、事実誤認、量刑不当の主張にすぎず、刑訴法405条の上告理由に当たらないとした。 その上で職権判断として、各強盗殺人の犯行は、別個の機会に、いずれも被害者殺害に用いるための食品包装用のラップフィルムをあらかじめ用意して行われた、強固な殺意及び財物奪取の意思に基づく計画的なものであり、殺害方法も冷酷というほかないと指摘した。被害者らには全く落ち度がなく、平穏に生活していた2名の生命が奪われた結果は重大で、遺族の処罰感情は厳しく、動機も内妻への嘘の露見を恐れるという身勝手なもので酌量の余地はないとした。 これらの事情に照らすと被告人の刑事責任は極めて重大であり、被告人が反省の態度を示していることなど酌むべき事情を十分考慮しても、死刑の科刑はやむを得ないものとして是認せざるを得ないとして、裁判官全員一致で第1審の死刑判決を維持した原判決を支持した。計画性、被害者数、殺害方法の残虐性、動機の悪質性といった永山事件判決以来の量刑判断枠組みに沿って、死刑を選択した原判断を是認した事例判断である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。