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最高裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
平成29受1456
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
2019年2月19日
裁判種別・結果
判決・破棄自判
裁判官
宮崎裕子岡部喜代子山崎敏充戸倉三郎林景一
原審裁判所
東京高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、夫婦の一方が、配偶者と不貞行為に及んだ第三者に対し、離婚に伴う慰謝料を請求した事案である。被上告人(夫)とAは、平成6年3月に婚姻し、長男・長女をもうけた。被上告人は婚姻後、仕事のため帰宅しないことが多く、Aが上告人の勤務先会社に入社した平成20年12月以降、Aとの性交渉がない状態となっていた。上告人は、同月頃、Aと勤務先で知り合い、平成21年6月以降、Aと不貞行為に及ぶようになった。 被上告人は、平成22年5月頃に上告人とAの不貞関係を知り、Aはその頃に上告人との不貞関係を解消し、被上告人との同居を続けた。しかし、Aは平成26年4月頃、長女の大学進学を機に被上告人と別居し、その後半年間、被上告人のもとに帰ることも連絡を取ることもなかった。被上告人は同年11月頃に横浜家庭裁判所川崎支部に夫婦関係調整調停を申し立て、平成27年2月25日にAとの離婚調停が成立した。 被上告人は上告人に対し、不貞行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったとして、離婚に伴う慰謝料の支払を求めた。原審は、上告人とAの不貞行為により被上告人とAの婚姻関係が破綻して離婚に至ったとして、上告人は両者を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うと判断し、被上告人の請求を一部認容した。 【争点】 夫婦の一方と不貞関係にあった第三者に対し、他方配偶者が「離婚に伴う慰謝料」(離婚自体慰謝料)を請求できるか。請求が認められるのはいかなる場合か。 【判旨】 最高裁は原判決を破棄し、被上告人の請求を棄却した。 夫婦の一方は、他方に対し、その有責行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったことを理由として損害賠償を求めることができる。しかし、協議離婚であれ裁判離婚であれ、離婚による婚姻の解消は本来当該夫婦の間で決められるべき事柄である。 したがって、夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は、これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚に至ったとしても、他方配偶者に対し、不貞行為自体を理由とする不法行為責任(不貞慰謝料)を負う場合があることはともかくとして、直ちに当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任(離婚自体慰謝料)を負うことはない。第三者が離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うのは、単に不貞行為に及ぶにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図して婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして夫婦を離婚のやむなきに至らしめたと評価すべき「特段の事情」があるときに限られる。 本件では、上告人の不貞関係は発覚した頃に解消されており、離婚成立までの間に上記特段の事情があったことはうかがわれない。したがって、被上告人は上告人に対し離婚に伴う慰謝料を請求することはできない。 本判決は、不貞行為そのものに対する慰謝料(不貞慰謝料)と、離婚させたこと自体に対する慰謝料(離婚自体慰謝料)を明確に区別し、第三者に対する離婚自体慰謝料の請求を「特段の事情」がある場合に限定した点で、実務上重要な意義を有する。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。