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行政

事業計画変更決定取消請求事件

判決データ

事件番号
平成27行ウ351
事件名
事業計画変更決定取消請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2019年2月22日

AI概要

【事案の概要】 本件は、東京都β市が施行するα都市計画事業β駅西口土地区画整理事業について、β市(被告)が平成26年12月17日付けでした事業計画第2次変更決定の取消しを、施行地区内の地権者や建物所有者、居住者ら約120名(原告ら)が求めた事案である。 本件事業は、JR青梅線β駅西口周辺の約42.4haを対象とし、昭和30年代から自然発生的に住宅が建ち並んだスプロール化した市街地を再編するものであった。幅員4m未満の狭隘な道路や行き止まり道路が多数存在し、消防車両が進入できないなどの問題があったことから、幹線道路・区画道路の整備、交通広場・公園の設置等を通じて良好な居住環境を確保することを目的として、平成15年4月に事業計画決定がされ、総事業費355億円、事業施行期間を平成15年度から平成33年度までの19年間とする計画が立てられていた。 平成26年12月の本件第2次変更決定では、道路等の公共施設の配置見直しに伴い、設計の概要及び資金計画が変更され、総事業費は370億円に増額されたが、事業施行期間は変更されなかった。原告らは、本件施行地区は既に利便性・居住性の高い住宅地であって再編の必要はなく、幹線道路の整備は住環境を悪化させるものであるなどとして、事業計画の根拠となる都市計画決定・道路都市計画決定の違法、土地区画整理法2条1項・89条1項違反、都市計画法16条違反、資金計画・事業施行期間の不適切性、憲法13条・22条・29条違反等を主張して取消しを求めた。 【争点】 (1)原告適格の範囲(地権者以外の建物所有者・賃借人・使用借主・占有補助者等に原告適格が認められるか)、(2)前提となる都市計画・道路都市計画の適法性、(3)本件事業計画第2次変更決定の土地区画整理法2条1項・89条1項違反、都市計画法16条違反、資金計画の適正性(土地区画整理法施行規則10条1号・2号)、事業施行期間の適切性(同法6条9項)、地方自治法2条14項・地方財政法4条1項違反、憲法適合性等が争われた。 【判旨】 東京地裁は、原告適格について、地権者のみならず、施行地区内の建物所有者、賃借人、使用借主、さらには正当な権原者の占有補助者として建物に居住する者も、事業計画変更決定により法律上保護された利益を制限されるとして原告適格を肯定した。他方で、既に宅地を譲渡した者や施行地区外の法定相続人らについては原告適格を否定し、5名の原告の訴えを却下した。 本案の判断では、本件事業都市計画及び道路都市計画は、狭隘な道路が大半を占める既成市街地の再編という目的に照らし土地区画整理法2条1項に違反せず、都市計画法16条の手続にも違法はないとし、本件事業計画第2次変更決定の2条1項・89条1項違反、都市計画法16条違反も否定した。 しかし、資金計画について、年間歳入が210億~240億円程度にすぎないβ市において、平成26年度から平成33年度までの8年間で約239億円(年約30億円)もの市負担金を投入するという計画は、「収入の確実であると認められる金額」(土地区画整理法施行規則10条1号)を計上したものとはいえず、単年度最大77億円超の支出計画も「適正かつ合理的な基準」(同条2号)により算定されたとは認められないと判断した。さらに、市当局自身が事業完了に30~79年を要すると認めており、平成33年度までに残り約345億円を支出することは到底不可能であって、事業施行期間も土地区画整理法6条9項に違反して適切に定められていないとした。 裁判所は、これらの違法は施行者の裁量権を逸脱・濫用するものであり、地方自治法2条14項・地方財政法4条1項の趣旨にも反するとして、本件事業計画第2次変更決定を取り消した。仮換地指定は約2万5000筆のうち19筆にとどまり事業は進捗していないため、事情判決を行うべき事情も認められなかった。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。