衆議院議員小選挙区長崎4区選挙無効確認請求事件
判決データ
- 事件番号
- 平成30行ツ171
- 事件名
- 衆議院議員小選挙区長崎4区選挙無効確認請求事件
- 裁判所
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判年月日
- 2019年2月28日
- 裁判種別・結果
- 決定・棄却
- 裁判官
- 深山卓也、池上政幸、小池裕
- 原審裁判所
- 福岡高等裁判所
AI概要
【事案の概要】 本件は、衆議院議員総選挙の長崎4区における選挙人が、18歳及び19歳の日本国民に選挙権を認める公職選挙法9条1項(本件規定)が憲法15条3項に違反するとして、公職選挙法204条に基づき選挙無効確認を求めた事案である。 平成27年の公職選挙法改正により、選挙権年齢は従来の満20歳以上から満18歳以上に引き下げられ、平成28年の参議院議員通常選挙から新制度が適用された。これは世界的な選挙権年齢引下げの潮流や、若年層の政治参加促進という政策的観点を踏まえた改正である。しかし、この引下げに対しては、若年者には十分な判断能力がないとの批判もあり、本件もそうした立場から選挙権付与の合憲性を争うものであった。 上告人は、憲法15条3項が「成年者」による普通選挙を保障していることを根拠に、民法上の成年年齢(当時20歳)に達していない18歳及び19歳の者に選挙権を与えることは憲法に違反すると主張した。そして、その違憲な規定に基づいて実施された選挙は無効であるとして、公職選挙法204条の選挙無効訴訟を提起したものである。 【争点】 本件の主要な争点は、公職選挙法204条の選挙無効訴訟において、選挙権年齢を18歳以上と定める本件規定の違憲を選挙無効の原因として主張することができるか、という訴訟上の主張適格の問題である。 公職選挙法204条の選挙無効訴訟は、行政事件訴訟法上の民衆訴訟に位置付けられ、同法205条1項は選挙無効の原因を「選挙の規定に違反することがあるとき」と定めている。従来の最高裁判例は、この無効原因を、主として選挙管理機関が選挙の管理執行手続に関する明文規定に違反した場合、又は選挙の自由公正の原則が著しく阻害される場合に限定して解釈してきた。したがって、選挙権年齢という制度の根幹に関わる規定の違憲を、個別の選挙の無効原因として主張できるかが問題となった。 【判旨】 最高裁第一小法廷は、上告を棄却し、上告受理申立ても受理しないと決定した。 裁判所はまず、公職選挙法204条の選挙無効訴訟は行政事件訴訟法上の民衆訴訟であり、法律に定める場合に限って提起できるものであることを確認した上、同法205条1項にいう「選挙の規定に違反することがあるとき」とは、選挙管理機関による選挙管理執行手続に関する明文規定違反、又は選挙の基本理念である選挙の自由公正の原則が著しく阻害される場合を指すという従来の判例法理を踏襲した。 そして、18歳及び19歳の日本国民に選挙権を付与する本件規定が違憲である旨の主張は、選挙管理執行手続に関する明文規定違反をいうものではなく、また、選挙人が自由な意思で投票すべき候補者を選択することが著しく妨げられるなど選挙の自由公正の原則が著しく阻害される場合に当たるともいえないと判断した。 さらに、選挙権年齢という事項の性質やその選挙制度における位置付けに照らせば、公職選挙法204条の選挙無効訴訟の枠組みにおいて本件規定の違憲を選挙無効の原因として主張することを許容すべきではないとし、上告人の主張はその前提を欠くものであるとして、全員一致で上告を棄却した。 本決定は、選挙無効訴訟の枠内で主張し得る違憲主張の範囲について、従来の判例の立場を維持し、選挙権の範囲に関する立法府の判断を司法判断の対象とする場合には別途の訴訟形式によるべきことを示した実務上重要な判断である。