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下級裁

傷害致死,凶器準備集合,出入国管理及び難民認定法違反

判決データ

事件番号
平成30わ271
事件名
傷害致死,凶器準備集合,出入国管理及び難民認定法違反
裁判所
名古屋地方裁判所
裁判年月日
2019年3月1日
裁判官
鵜飼祐充岩﨑理子西臨太郎

AI概要

【事案の概要】 本件は、愛知県知立市のアパートで開かれたベトナム人のパーティ参加者である被告人3名が、在留カードの貸し借りを巡るトラブルから被害者D(当時27歳)と対立し、Facebookメッセンジャーの通話でDから侮辱・呼出しを受けたことを契機に、他の共犯者7名とともに金槌、伸縮式の金属棒、はさみ等の凶器を携えて最寄りのf駅に集合した事案である。ホームに降り立ったDが被告人Aに対し辛子スプレーと模造刀で先制攻撃を加えたのを発端に、共犯者らがDに襲いかかり、棒状のもので殴打し刃物様の物で刺突するなどの暴行を加え、被告人Aは倒れ込んだDの背部を金槌で殴打し、被告人Bは金属棒で殴打し、被告人Cははさみを携えつつ足蹴を加えるなどした結果、Dを両肺等切損による失血等で死亡させた。被告人Cには約4年8か月にわたる不法残留の出入国管理及び難民認定法違反も併合された。検察官は被告人3名に各懲役7年を求刑した。 【争点】 争点は、凶器準備集合罪における共同加害目的の有無、傷害致死についての共謀の成否、被告人B・Cの共同実行の事実の有無、被告人Aの正当防衛の成否、被告人Cの誤想防衛の成否である。 【判旨(量刑)】 裁判所は、粗暴なDが応戦せずに攻撃を仕掛けてくる可能性は容易に想定でき、被告人3名が凶器を準備し手袋を装着して駅へ赴いた経過に照らせば、攻撃を受けた際に応戦してDに暴行を加える意思を暗に通じており、共同加害目的および共謀が認められると判断した。被告人Cの足蹴り行為は身体に命中しなかったものの、倒れた被害者を囲む輪の背後から相応の強さで蹴る危険な有形力の行使であり、傷害致死の実行行為に当たるとした。正当防衛については、被告人Aが駅に出向かなければ侵害を安全に回避できたのに敢えて金槌を用意して赴いたこと、Dが既に倒れていた時点の殴打に防衛の必要性はなかったことを挙げ、侵害の急迫性を欠くとして成立を否定した。被告人Cについても、共犯者らに加勢する目的でホームに向かい、倒れたDへの暴行を認識しつつ蹴ろうとした以上、急迫性を欠き誤想も認められないとした。量刑上は、被告人3名の各暴行が直接の死因ではないこと、被害者側にも挑発・先制攻撃という相当大きな落ち度があることを有利に斟酌する一方、多人数で凶器を用いた悪質性は重く、被告人Cには長期の不法残留が加わることを考慮し、前科前歴のない被告人3名に対し、それぞれ懲役3年6月(求刑各7年)を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。