損害賠償等請求事件
判決データ
- 事件番号
- 平成30受234
- 事件名
- 損害賠償等請求事件
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判年月日
- 2019年3月5日
- 裁判種別・結果
- 判決・破棄自判
- 裁判官
- 岡部喜代子、山崎敏充、戸倉三郎、林景一、宮崎裕子
- 原審裁判所
- 札幌高等裁判所
AI概要
【事案の概要】 札幌市内にある総戸数544戸のマンションの団地建物所有者である被上告人が、同じ団地建物所有者である上告人らに対し、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。本件マンションでは、各住戸の区分所有者等が個別に電力会社との間で専有部分の電力供給契約(個別契約)を締結していたが、電気料金削減のため、団地管理組合法人が一括して電力会社と高圧電力供給契約を締結し、組合法人から各住戸に電力を再供給する「高圧一括受電方式」への変更が総会で決議された。この方式への切替えには個別契約を締結している団地建物所有者等全員による解約が必要であったところ、上告人ら以外は解約書面を提出したが、決議に反対する上告人らはこれを拒否した。被上告人は、上告人らが決議に基づく解約申入れ義務に反したため電気料金の削減という利益を得られず損害を被ったと主張した。 【争点】 区分所有法66条が準用する同法17条1項・18条1項の決議、又は同法30条1項の規約により、団地建物所有者等に対し専有部分の電力供給に関する個別契約の解約申入れを義務付けることができるか。 【判旨】 原判決を破棄し、第1審判決を取り消した上で、被上告人の請求をいずれも棄却した。高圧一括受電方式への変更を決めた本件決議のうち、団地建物所有者等に個別契約の解約申入れを義務付ける部分は、電気設備という団地共用部分の変更・管理に関する事項ではなく、専有部分の使用に関する事項を決するものであるから、区分所有法17条1項・18条1項を準用して効力を有するものではない。切替えのために個別契約の解約が事実上必要であるとしても、この結論は変わらない。また、細則のうち解約申入れを義務付ける部分は、同法30条1項の「団地建物所有者相互間の事項」には当たらず、規約としての効力も認められない。なぜなら、ある区分所有者が専有部分の電力供給契約を解約するか否かは、それのみでは他の区分所有者による専有部分の使用や団地共用部分等の管理に直ちに影響しないし、切替えがされなくても専有部分の使用や共用部分等の適正管理に支障が生ずる事情もうかがわれず、本件方式は電気料金削減を目的とするにすぎないからである。したがって、上告人らが解約申入れをしないことは不法行為を構成しない。専有部分の個別的な契約関係は、共用部分の管理を通じた多数決による拘束の対象外であるという区分所有法の基本構造を確認し、管理組合による専有部分への介入の限界を示した実務上重要な判断である。