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【事案の概要】 茨城県守谷市の市長である原告が、週刊誌「FRIDAY」(平成29年4月28日号)及び同社運営のウェブサイト「FRIDAYデジタル」に掲載された「茨城 守谷市長の『黒すぎる市政』に地方自治法違反疑惑」と題する記事により名誉を毀損されたと主張し、発行元である被告(株式会社講談社)に対して、慰謝料1000万円・弁護士費用100万円の合計1100万円の損害賠償と、雑誌及びウェブサイトへの謝罪広告の掲載を求めた事案である。原告は、元々父祖が経営してきた守谷市内最大手の土木建築業者D工業の元代表取締役であり、議員就任後も親族を通じて同社株式を保有していたが、市長就任直前に同社株式を第三者Fに譲渡していた。 【争点】 主要な争点は、(1)本件記事が摘示した事実の特定と社会的評価の低下の有無、(2)名誉毀損の違法性阻却事由(公共性・公益目的、真実性・真実相当性、論評としての相当性)の有無、(3)損害額、(4)金銭賠償に加えて謝罪広告等の名誉回復措置を命ずべきかであった。とりわけ、各記述が事実摘示か意見・論評の表明かという区別、及び、法的見解の表明(条例違反の指摘)が意見・論評に属するかが重要な論点となった。 【判旨】 東京地裁は、本件記事が一般読者の普通の注意と読み方を基準とすれば、(1)守谷市政治倫理条例違反という法的見解を表明する論評、(2)原告が地方自治法の兼業禁止規定を潜脱しているとの事実摘示、(3)原告が官製談合に関与したとの事実摘示、の3つを含むと認定した。このうち、政治倫理条例違反の論評については、基礎事実(原告の議員在職期間、D工業の公共事業受注実績、原告の筆頭株主の地位等)が重要な部分で真実であり、人身攻撃に及ぶなど論評の域を逸脱したものではないとして違法性が阻却されると判断した。他方、地方自治法違反の事実摘示については、株主は兼業禁止対象に含まれず、原告は代表取締役辞任後に役員と同様の業務執行を行っていたとは認められないこと、被告はD工業やFに取材しておらず真実相当性もないと認定した。また、官製談合の事実摘示についても、守谷市が予定価格事前公表制を採用しており高落札率は直ちに談合を推認させないこと、被告は取材により容易に同制度を把握できたことから、真実性・真実相当性のいずれも認められないとした。以上を踏まえ、慰謝料150万円・弁護士費用15万円の合計165万円の支払を命じ、謝罪広告の必要性は認めず、原告の請求を一部認容・一部棄却した。本判決は、政治家・首長に対する疑惑追及型報道において、法的見解の表明は意見・論評の範疇として真実相当性が緩やかに判断される一方、官製談合や法令違反という具体的事実の摘示には厳格な取材義務が求められることを示した実務上重要な裁判例といえる。