住居侵入,強盗致傷被告事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 暴力団組長である被告人が、配下の組員ら7名と共謀し、北海道幌泉郡a町の被害者方(当時74歳)に侵入して現金2億円が入っているとされる金庫を奪取しようと計画した事案である。平成29年11月27日午前2時8分頃、実行役2名が被害者方玄関から侵入し、バールで被害者の左足等を数回殴打するなどの暴行を加えて反抗を抑圧し金品を強奪しようとしたが、被害者の抵抗により目的を遂げず、加療約2週間を要する左大腿挫創等の傷害を負わせた。被告人は事前謀議に関与したが、自身は「強」の付くことはするな、人に見つかったら逃げてこいと常々指示していたと弁解し、弁護人も住居侵入と窃盗未遂の限度でしか共同正犯が成立しないと主張した。 【争点】 事前謀議のみに関与した被告人に、強盗致傷の共同正犯の故意及び共謀が認められるか、すなわち窃盗の認識にとどまっていたか否かが争点となった。承継的共犯ではなく、侵入窃盗を企図した共謀の中で暴力行使の未必的認識・認容があったかが問われた。 【判旨(量刑)】 裁判所は、犯行計画の話合いにおいて、住人に発見された場合の対処としてバールで殴打し結束バンドやロープで緊縛する方針が話題となり、被告人は「たたく」ことには反対したものの「最悪縛るまで」と発言していた事実を認定した。人を結束バンドで緊縛する行為自体が相手の抵抗を封じる暴力である上、相手の出方次第で更なる強い暴行がなされる蓋然性も高いから、被告人は実行役が強盗に当たる行為に及ぶ現実的可能性を認識し、共犯者との間で意思連絡があったと認定した。被告人の供述は、最終判断者の立場にある組長が重要なやり取りを耳にしなかったというのは不自然で信用できないとし、住居侵入と強盗致傷の共同正犯が成立するとした(両罪は牽連犯として刑法54条1項後段により重い強盗致傷罪の刑で処断)。量刑については、深夜に高齢者宅へ押し入りバールで複数回殴打した危険かつ悪質な犯行であり、組織的計画性も認められる一方、被告人自身は手荒な犯行に反対の姿勢を示し、激しい暴行を確定的・積極的には想定していなかった点、被害者に15万円を支払い示談が成立し宥恕を得た点などを考慮し、求刑懲役8年に対し懲役6年4月(未決勾留日数中160日を算入)を言い渡した。本判決は、侵入窃盗の共謀に参加した首謀者格について、暴力行使の未必的認容を認めて強盗致傷の共同正犯を肯定した事例として、組織犯罪における共謀の射程を論じる上で実務的意義を有する。