損害賠償請求事件
判決データ
- 事件番号
- 平成30受269
- 事件名
- 損害賠償請求事件
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判年月日
- 2019年3月12日
- 裁判種別・結果
- 判決・破棄自判
- 裁判官
- 岡部喜代子、山崎敏充、戸倉三郎、林景一、宮崎裕子
- 原審裁判所
- 東京高等裁判所
AI概要
【事案の概要】 統合失調症に罹患し精神科医である被告(上告人)の診療を受けていた患者が、中国の実家に帰省中にマンション6階から飛び降りて自殺した。患者の相続人である遺族(被上告人ら)は、被告には自殺防止のために必要な措置を講ずべき義務を怠った過失があると主張し、債務不履行又は不法行為に基づき損害賠償を求めた。 患者は平成10年に統合失調症を発症し、平成22年8月には自殺企図もみられ大学病院に医療保護入院となったが、症状が回復し同年10月に退院した。その後、被告の指示のもと抗精神病薬の服薬量を漸次減量していた。患者は平成23年3月に中国の実家に帰省し、同年5月頃から幻聴が悪化。帰省中は主として妻からの電話や電子メールで症状が被告に伝えられていた。5月、妻は被告に対し、患者に希死念慮が強く出て危険であり、「これからは3人で生きて下さい」と発言した旨を電子メールで伝えた。被告はこれに対し、困難な場合には入院で薬の調整を考える必要があるかもしれないと返信した。その後、患者は同年6月に自殺した。原審は、被告が本件電子メールの内容を知った時点で患者の自殺の具体的危険性を認識したとして、自殺防止義務違反の過失を認め、請求の一部を認容した。 【争点】 遠隔地に帰省中の統合失調症患者について、妻からの電子メールで希死念慮を示す言動が伝えられた医師に、患者の自殺を具体的に予見し、これを防止するための必要な措置を講ずべき注意義務があったと認められるか。 【判旨】 原判決中の被告敗訴部分を破棄し、遺族の控訴を棄却した。 患者は中国への帰省後、希死念慮を表明したことはあったものの、自殺を図るため具体的な行動に及んだことはうかがわれない。被告は帰省後、患者を直接診察することができず、言動を直接観察する機会もなく、妻からの電話や電子メールによって患者の状況を伝えられたのみであった。本件電子メールで伝えられた患者の具体的言動は「これからは3人で生きて下さい」との発言にすぎない。 抗精神病薬の減量を治療方針として継続し、これにより症状が悪化する可能性を認識していたことを考慮しても、本件電子メールの内容を認識したことをもって患者の自殺を具体的に予見できたとはいえず、被告に自殺防止のための必要な措置を講ずべき義務があったとはいえない。 本判決は、医師の注意義務の前提となる結果の予見可能性について、患者との直接的な接触機会が乏しく家族からの間接的情報に依存する遠隔診療的状況下では、その情報内容から自殺の切迫性が具体的に読み取れる場合に限って具体的予見可能性が肯定されるとの枠組みを示した。家族からの情報提供にとどまる場面における精神科医の法的責任の範囲を画する点で、臨床実務上重要な意義を有する。