都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3103 件の口コミ
下級裁

各法人税法違反,消費税法違反,地方税法違反

判決データ

事件番号
平成29わ4074
事件名
各法人税法違反,消費税法違反,地方税法違反
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2019年3月12日

AI概要

【事案の概要】 仏壇仏具販売を営む被告会社と、その代表取締役である被告人が、法人税、消費税、地方消費税をほ脱したとして、法人税法違反、消費税法違反、地方税法違反に問われた事案である。平成22年9月から平成27年8月までの5事業年度にわたり、架空業務委託費、架空販売手数料、架空販売促進費、架空広告宣伝費を計上するなどの方法により所得を秘匿し、法人税約1億7,053万円、消費税約3,170万円、地方消費税譲渡割約814万円を免れたほか、1課税期間では虚偽申告により消費税及び地方消費税合計約106万円の不正還付も受けた。実体のない関係会社の銀行口座に資金を振り込んで引き出す手法が中心であった。 【争点】 架空経費計上の大半については被告人の犯意に争いがなかったが、平成25年8月期に有限会社Hに計上した3,000万円の架空広告宣伝費について、被告人にほ脱の故意があったか否かが主要な争点となった。弁護人は、経理担当者と営業部長の証言は信用できず、両名が共謀すれば被告人に気付かれずに架空の支払いを行うことが可能であったと主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告会社代表者の銀行印が被告人しか暗証番号を知らない金庫に保管されていたこと、振替伝票の決裁過程で根拠資料が添付されていたこと、24時間テレビの美術セット名目で3,000万円という高額かつ特殊な取引でありながら実際の制作費は300万円程度と被告人自身が認識していたこと等から、被告人が振替伝票に押印した時点までに架空経費計上を認識していたと認定し、営業部長証言の信用性も肯定して、ほ脱の故意を認めた。量刑については、5年度分合計約2億1,000万円という高額のほ脱、法人税ほ脱率平均約77%・消費税等ほ脱率平均約58%という高率、実体のない会社を介した巧妙かつ悪質な秘匿工作を指摘する一方、被告人が個人資産も用いて本税を全額納付し、大半の犯意を認めて反省していること、延滞税・加算税納付のため会社財産換価の準備を進めていることを有利に考慮した。架空経費相当額が元夫に流れたとの弁護人主張は、被告人が経営者として自らの意思で脱税に及んだ以上、酌量事情とはならないとした。結論として、被告会社を罰金2,000万円、被告人を懲役2年及び罰金3,000万円に処し、被告人の懲役刑について3年間執行を猶予した。法人の重加算制裁と併せて代表者個人にも懲役刑と罰金刑を併科しつつ執行猶予を付した判断は、大型ほ脱事件における量刑実務の標準的な考慮要素を示している。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。