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下級裁

不正競争防止法違反

判決データ

事件番号
平成30ろ5
事件名
不正競争防止法違反
裁判所
立川簡易裁判所
裁判年月日
2019年3月13日
裁判官
八木正一

AI概要

【事案の概要】 本件は、鉄鋼・非鉄金属等の製造販売を営む被告会社(業界最大手)の従業員が、被告会社の業務に関し、三重県いなべ市、山口県下関市、栃木県真岡市の3つの製造所において、発注先との間で合意した仕様(顧客仕様)を満たしていない製品について、検査数値を改ざんし、顧客仕様を満たした旨記載した内容虚偽の材料検査証明書・検査成績書を作成した上、発注先企業やその受入検査業務委託先に交付した事案である。対象となった製品は、油圧鍛造品・砂型鋳造品合計297個、銅板条製品約4万9563キログラム、アルミ板製品約18万7072キログラムに及び、交付された虚偽証明書は合計305通、行為期間は平成28年9月頃から平成29年9月頃までの約1年間にわたる。検察官は、これらの行為が不正競争防止法の定める「取引に用いる書類に商品の品質について誤認させるような虚偽の表示」に該当するとして、両罰規定により被告会社を起訴した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、公訴事実を認定した上で、被告会社を罰金1億円(法定刑の上限は3億円)に処した。量刑理由として、被告会社が業界最大手として大きな競争力を有しながら、品質検査数値を改ざんするという悪質な方法で、顧客仕様に従って製品を提供するという取引上最も基本的かつ重要なルールに違反して多額の売上を得ていたこと、虚偽表示が多年にわたり繰り返されており、生産至上主義のもと納期を優先する企業風土や経営陣における品質コンプライアンス意識の不足といった企業体質に根差す常習的犯行であったこと、発注先企業に多大な経済的損害・顧客対応負担を与え、さらには我が国の製造業全体に対する信頼を揺るがせたことを挙げ、刑事責任は重いと指摘した。他方で、被告会社が自発的な品質自主点検により不正行為を認知し公表したこと、発注先企業との間で製品の安全性確認と金銭的補償について解決済みまたは解決の見通しが立っていること、原因分析に基づく再発防止策を策定・実施していることを有利な情状として考慮し、検察官求刑どおりの罰金1億円を相当と判断した。本判決は、いわゆる製造業における品質データ改ざん事案に対し、不正競争防止法の虚偽表示罪を両罰規定により法人に適用した事例として、企業コンプライアンスの観点から実務上重要な意義を有する。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。