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下級裁

死体遺棄

判決データ

事件番号
平成30わ50
事件名
死体遺棄
裁判所
名古屋地方裁判所
裁判年月日
2019年3月14日
裁判官
明日利佳

AI概要

【事案の概要】 被告人が、父親である被害者(当時63歳)の死体を愛知県内のa湾海中に投棄したとして、死体遺棄罪(刑法190条)で起訴された事案である。被告人は、被害者と口論の末に作業場内でハンマーで殴打して死亡させた後、死体を切断してビニール袋に入れ、翌日、小型ゴムボートで湾の中心付近まで運び、重りを付けてロープで縛った上で海中に投棄したとされる。被告人は本件について公判廷で黙秘し、弁護人は被害者死亡の事実は争わないものの公訴事実に対する意見を留保した。なお、被害者の死体は未発見のままであり、殺人罪では起訴されず、死体遺棄罪のみで訴追された点が特徴的である。 【争点】 被告人が公判で黙秘しているため、被告人による死体遺棄の事実が合理的な疑いを超えて立証されているかが主たる争点となった。具体的には、被害者が死亡したと認定できるか、死体を遺棄した者が被告人であるか、捜査段階での被告人の自白供述の信用性があるか、という点が問題となった。 【判旨(量刑)】 裁判所は、作業場から検出された血液のDNA型が被害者と一致したこと、被告人車両のカーナビ走行軌跡が係留所との往復を示していること、被告人が小型船舶操縦士資格とゴムボートを所有していたこと、ボートのエンジン等をリサイクル業者に売却していた事実など、客観的証拠が被告人の捜査段階供述を裏付けていると認定した。さらに引き当たり捜査での現場案内や、被害者の不在者財産管理人に対する自白など、供述の一貫性と具体性も認められるとして、死体遺棄罪の成立を認めた。 量刑については、ゴムボート等を用意した上、重りを付けて発見困難な海中に投棄した犯行態様は、死者の尊厳を踏みにじる悪質なものであり、社会の宗教感情を害する程度も大きいと評価した。被害者の死体発見を防ぐ目的での計画的犯行と認め、死体遺棄事案の中でも重い部類に属するとした。弁護人が主張した被害者側の落ち度や正当防衛的状況については、死亡後に適切な対応をとることが可能であったとして、量刑を大きく左右するものではないと判断した。前科前歴がなく、母・兄姉ら遺族が寛大な処分を求めている事情を考慮しても執行猶予は相当でないとして、求刑懲役2年6月に対し懲役1年6月の実刑を言い渡し、未決勾留日数300日を算入した。殺人について起訴されない中で、死体遺棄の量刑に犯行の背景事情をいかに反映させるかが示された事例である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。