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下級裁

覚せい剤取締法違反(変更後の訴因|国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律違反,覚せい剤取締法違反)被告事件

判決データ

事件番号
平成30わ533
事件名
覚せい剤取締法違反(変更後の訴因|国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律違反,覚せい剤取締法違反)被告事件
裁判所
札幌地方裁判所
裁判年月日
2019年3月15日
裁判官
島戸純平手健太郎亀井直子

AI概要

【事案の概要】 本件は、被告人が共犯者と共謀の上、営利目的で覚せい剤を譲り渡した覚せい剤取締法違反と、薬物犯罪を犯す意思で覚せい剤(又は覚せい剤様のもの)を業として譲り渡した麻薬特例法5条違反(規制薬物としての譲渡し等の業としての行為)、および覚せい剤約129グラムを所持した覚せい剤取締法違反に問われた事案である。被告人は約1年の間に、40名を超える多数人に対し、700回以上にわたり覚せい剤等を密売して多額の利益を得ていた。犯行は役割分担された組織的なもので、共犯者が覚せい剤の保管や譲受人への運搬を担う一方、被告人自身は覚せい剤の仕入れを行い、注文を受けて共犯者に指示を出すなど中心的な役割を果たしていた。被告人には覚せい剤取締法違反による服役歴が4回あり、直近の刑執行終了からわずか1年程度で本件犯行を開始していた。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役8年及び罰金300万円に処した(求刑懲役10年、罰金300万円)。量刑事情として、①約1年間に700回を超える反復継続的な密売により覚せい剤の害悪を広範囲に拡散させたこと、②役割分担のある巧妙な犯行であり、被告人は仕入れや指示役として大きな役割を果たし相応の利益を得ていたこと、③同種前科で4回服役していながら直近の刑執行終了後1年程度で犯行を開始し、客数や仕入量を増やしながら密売を繰り返していたことを重く評価し、本件は同種事案の中で「やや重い部類」に位置付けられるとした。他方で、被告人が反省して事実関係を素直に供述し事案解明に協力したこと、知人が社会復帰後の更生支援を申し出ていることを有利に考慮した。さらに、累犯前科があるため刑法59条、56条1項、57条、14条2項により3犯加重が施されている。付加処分として、押収された覚せい剤32袋と現金8万5000円の没収、貯金債権のうち5万5000円相当部分等の没収、さらに薬物犯罪収益947万円から没収可能な14万円を控除した933万円の追徴が命じられた。これらは麻薬特例法11条以下及び組織的犯罪処罰法15条1項等に基づく処分であり、密売による経済的利得を確実に剥奪することで犯罪の抑止を図る趣旨である。本判決は、反復性・組織性・常習性を備えた覚せい剤密売事犯に対する厳格な量刑姿勢を示したものといえる。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。