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下級裁

電子計算機使用詐欺,窃盗,殺人,死体損壊,死体遺棄,強盗殺人,有印私文書偽造・同行使,電磁的公正証書原本不実記録・同供用,詐欺

判決データ

事件番号
平成30う635
事件名
電子計算機使用詐欺,窃盗,殺人,死体損壊,死体遺棄,強盗殺人,有印私文書偽造・同行使,電磁的公正証書原本不実記録・同供用,詐欺
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
2019年3月15日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
藤井敏明菊池則明馬渡香津子
原審裁判所
静岡地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、被告人が、平成28年1月29日頃、浜松市内のマンション居室において、当時62歳のBを殺意をもって殺害し、Bのキャッシュカード・印鑑・運転免許証等27点を強取した強盗殺人、その後Bの死体を焼損して浜名湖周辺に投棄した死体損壊・死体遺棄、Bの印鑑等を用いて軽四輪自動車・マンション居室・自動二輪車等の名義を被告人に移転する名義変更手続を行った有印私文書偽造・同行使、電磁的公正証書原本不実記録・同供用、不正入手したキャッシュカードでB名義口座から送金・引出しをした電子計算機使用詐欺・窃盗、B死亡後に年金受取口座変更届を偽造して年金約17万円を詐取した詐欺、さらに同年7月5日頃、磐田市内のマンション居室において、当時32歳のCを有尖の凶器で刺殺した殺人、その死体を切断し浜名湖周辺に投棄した死体損壊・死体遺棄の各事件である。原審(静岡地裁浜松支部)は死刑を言い渡し、弁護人が控訴した。 【争点】 控訴審の争点は、(1)被告人質問において検察官に証拠提示を許可した原審裁判長の措置の黙秘権侵害の有無、(2)B強盗殺人及びC殺人を含む各犯行の事実認定の当否である。弁護人は、1月30日に搬出された段ボールにBの遺体は収納できない、搬出された畳の付着物がBの血液と認められない、共犯関係を示唆するE供述は信用できない、C殺害の動機が不明であるなどと主張した。 【判旨(量刑)】 東京高裁は、控訴を棄却した。まず訴訟手続については、証拠を示して質問することは被告人の意思に反する供述強要ではなく黙秘権を侵害しないとしつつ、被告人が黙秘権行使の意思を明示していた以上、刑訴規則199条の11第1項にいう「記憶喚起の必要」はなかったから裁判長の措置は同規則の適用を誤ったが、判決への影響はないとした。事実誤認の主張に対しては、合鍵作製行動、1月29日深夜の乙マンション立入り、台車でのB遺体搬出、畳の搬出、Bの財産の名義移転・預金送金・年金受取口座変更、D及びEに対する犯行告白等の間接事実を総合すれば、Bに対する強盗殺人等は優に認定でき、被告人実家の台車にBのDNA型と矛盾しない血痕があった点、遺体発見前にEが聞き取ったBの死体処理状況が客観的事実と合致する点などから、E証言の信用性も是認できるとした。Cの殺人についても、丙マンション居室の鍵を管理支配し最終生存確認以降に立ち入る機会があった第三者は被告人以外存在せず、Cの所持品多数が被告人側から発見され、サンバー荷台にCのDNA型と一致する血痕があり、Eへの告白内容も整合することから、動機が判然としなくとも被告人の犯人性は優に認められるとした。量刑については、2名の貴重な人命を奪った結果の重大性、財産奪取目的で周到に計画された強盗殺人の利欲性、凶器を用いた強固な殺意に基づく殺人の残虐性、遺体を焼損・切断して遺棄した死体損壊・遺棄の残忍性、遺族の峻烈な処罰感情、謝罪・慰謝措置の皆無等を踏まえると、被告人に凶悪前科がないことや34歳という年齢を考慮しても死刑回避の特に酌量すべき事情はなく、死刑の選択は誠にやむを得ないと判断された。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。