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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
平成30行ケ10118
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2019年3月25日
裁判官
高部眞規子杉浦正樹片瀬亮

AI概要

【事案の概要】 本件は、マッサージチェアの製造販売業者である原告(ファミリーイナダ株式会社)が、競合メーカーである被告(株式会社フジ医療器)の有する特許(名称「施療機」、特許第5200131号)について、特許庁に無効審判を請求したところ、請求不成立の審決を受けたため、その取消しを求めた事案である。本件特許は、座部と背当て部の両側に前方へ突出した側壁部を備え、各側壁部の基部に「側壁可動部」を設けて幅方向に回動できるようにし、側壁部内側の膨縮袋(エアバッグ)で上腕・肩の側面を施療するとともに、背当て部中央の施療子で肩周辺の背部施療を行うマッサージ機に関するものである。原告は、回動しない固定側壁部を備える引用発明1(公開特許公報)に、下腿や太腿を対象とする引用発明2~4の「側方から板状部材をせり出させる」構造を組み合わせれば当業者が容易に想到できたと主張し、進歩性欠如を訴えた。 【争点】 主たる争点は、引用発明1(背肩近辺の施療構造)に対し、下腿マッサージに関する引用発明2・3A・3B、太腿マッサージに関する引用発明4を組み合わせて、側壁部を回動させる相違点構成に想到することが当業者に容易であったか、すなわち組合せの動機付けの有無である。原告は椅子型マッサージ機という同一技術分野に属し、「身体の前方寄りのつぼをより前から押圧する」という課題が共通するうえ、脚用技術を腕用に転用することは周知の置換であると主張した。 【判旨】 知財高裁第1部は、原告の請求を棄却した。裁判所は、引用発明1と引用発明2~4とはいずれも「椅子型マッサージ機」という限度で技術分野が共通するにとどまり、特徴を有する構成が背肩近辺か下腿・太腿かで相違することを指摘した。そのうえで、椅子型マッサージ機は身体が着座姿勢で固定され、かつ定型的な動きしかできない性質上、マッサージの対象部位の形状・重量・可動範囲、及び対象となるつぼごとに必要な押圧強度・角度・範囲が異なる以上、機械の構成も対象部位・対象つぼに応じて個別に設計せざるを得ないと認定した。したがって、対象部位・つぼの種類が異なる発明同士では課題の意義が異なり、原告主張のような対象部位を捨象した「周知慣用技術」は認められないとした。また、引用発明1は身体を挟圧して動きを抑制するものであるのに対し、引用発明2は下腿を拘束しないという正反対の課題を持つなど、作用機能も相違すること、引用例中に組合せを促す示唆も見当たらないことから、動機付けを否定した。結論として、本件発明1及びこれを引用する本件発明2~6について進歩性を肯定した審決の判断に誤りはないとして、原告の請求を全部棄却した。 【実務的意義】 本判決は、椅子型マッサージ機のように身体の異なる部位に多数の個別機構が併存する複合装置の分野において、進歩性判断における「動機付け」を厳格に捉えた事例として参考になる。同一製品内に搭載される部分機構であっても、対象部位・対象つぼが異なれば技術分野の共通性は表層的なものにとどまり、課題・作用機能の相違を踏まえれば他部位の機構をそのまま転用できるとはいえないと判示した点に意義がある。脚用技術を肩用に流用する旨の原告主張を「対象部位を捨象した抽象化」として退けており、機構系特許における組合せ論の限界を示す一例といえる。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。