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下級裁

道路交通法違反

判決データ

事件番号
平成29わ1447
事件名
道路交通法違反
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2019年3月25日
裁判官
太田寅彦

AI概要

【事案の概要】 本件は、被告人が平成27年1月14日午前0時36分頃、福岡県福津市内の道路において、法定最高速度(時速60キロメートル)を35キロメートル超過する時速95キロメートルで普通乗用自動車を運転したとして、道路交通法違反(速度超過)に問われた事件である。オービス(自動速度違反取締装置)により速度違反自体は記録されていたが、運転者が被告人であるか否かが唯一の争点となった。検察官は、運転免許台帳写真及び被告人の頭顔部の三次元形状データ画像とオービス写真を比較した警察科学捜査研究所技術吏員Aの顔貌異同識別鑑定(A鑑定)により、運転者は被告人であると主張した。これに対し、弁護人は、運転していたのは被告人の友人Bであり被告人は無罪であると主張し、被告人及びBも公判廷で同旨の供述・証言を行った。そこで検察官は、さらに科学警察研究所技官Cによる、本件オービス写真とBの顔貌を対比したC鑑定を提出し、運転者がBでないことは明らかであると反論した。 【争点】 本件の争点は、オービス写真に映る運転者が被告人本人か、それとも友人Bかであり、具体的には、A鑑定・C鑑定の信用性および被告人・Bの供述の信用性が問題となった。 【判旨(量刑)】 裁判所は、顔貌異同識別鑑定の中核をなすスーパーインポーズ法について、特徴点(計測点)を座標に置いてずれを数値化する手法であり、鑑定人の主観を極力排して客観性を担保しうる合理的な手法であると評価した。その上で、A鑑定は、画像の不鮮明さや撮影時期の差、体重変化の可能性といった制約を自覚しつつ、別人であることを示す形態学的相違点が見出せない一方、各部位の位置関係がおおむね合致することから「おそらく同一人であると考えられる」との控え目な結論を導いており、信用性が高いと判断した。次にC鑑定については、レンズ条件の相違やBの体重変化を踏まえても、両眼間距離・顎の形状・顔の上下方向の長さに顕著な相違があり、目・鼻・口・耳の位置関係まで根本的に変わることはないとして、運転者とBとは「別人と考えられる」とする結論に合理性を認め、信用できるとした。これらの鑑定を総合すると、運転者は被告人かBのいずれかに絞られるところ、Bである可能性が否定される以上、被告人本人であると強く推認される。加えて、被告人が捜査初期から運転者はBだと気付いたと供述しながら警察への申告やBへの確認を行わなかった行動は、冤罪を主張する者の行動としては不自然であり、公訴時効直前まで否認を続ける動機も認められる。以上より、運転者が被告人であることは合理的な疑いを容れない程度に証明されたとして道路交通法違反の罪の成立を認め、求刑どおり罰金5万円(労役場留置は1日5000円換算)に処した。本判決は、オービス画像による顔貌鑑定の信用性判断の枠組みを具体的に示したものとして、同種事案における実務的意義を有する。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。