都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3141 件の口コミ
知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
平成29行ケ10204
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2019年3月26日
裁判官
森義之森岡礼子古庄研

AI概要

【事案の概要】 本件は、スポーツ用品ブランド「PUMA」の商標権者である原告プーマ社が、被告の登録商標「SHI-SA」(第25類「Tシャツ、帽子」、沖縄の守り神である獅子像「シーサー」をモチーフとし、文字と四足動物の図形を組み合わせた結合商標)について、商標法4条1項7号(公序良俗違反)、同項11号(先願類似商標)、同項15号(出所混同のおそれ)に該当するとして無効審判を請求したところ、特許庁が請求不成立の審決をしたため、原告がその取消しを求めた事案である。PUMAブランドは、跳躍する四足動物のシルエットと「PUmA」の文字とを組み合わせた構成で世界的に著名であり、被告商標は、右上方に跳び上がる四足動物を側面から描く点など外観上の共通性があるとして類否が争われた。 【争点】 本件商標と引用商標の類似性、出所の混同を生ずるおそれの有無、引用商標の顧客吸引力へのフリーライドとしての公序良俗違反の成否が争点となった。特に、結合商標における図形部分の重要性、ワンポイント使用時の印象、PUMA商標の著名性・独創性を踏まえた審査基準の当てはめ、消費者調査結果の証明力が中心的に争われた。 【判旨】 知財高裁は原告の請求を棄却した。本件商標と引用商標は、文字部分と跳躍する四足動物の図形を組み合わせた全体構成において共通性を有するものの、最も大きな構成部分である「SHI-SA」と「PUmA」の文字は文字数・使用文字・ハイフンの有無が明確に異なり、本件商標では下段に「OKINAWAN ORIGINAL GUARDIAN SHISHI-DOG」の文字が併記されている点、動物図形についても本件商標には花柄模様・白い輪郭線・首飾り様の装飾・丸みを帯びた尻尾等の特徴があり、全体的に黒いシルエットで尻尾が高くしなる引用商標と明瞭に識別できる。観念においても本件商標は沖縄の獅子像「シーサー」を、引用商標は「ピューマ」又は「PUMA」ブランドをそれぞれ想起させ、称呼も「シーサー」と「ピューマ/プーマ」で異なる。原告主張の消費者調査は動物図形のみを対象とするもので、文字部分を含む本件商標全体の類否判断を左右するものではない。以上により、出所の誤認混同を生ずるおそれは認められず、4条1項11号・15号該当性は否定された。また、被告が引用商標の著名性を知り得たとしても、両商標が非類似である以上、顧客吸引力へのフリーライド目的を推認できず、4条1項7号該当性も否定された。本判決は、著名商標と結合商標の類否判断において、図形部分の外観類似性のみを過度に重視せず、文字部分を含む全体的構成から観察すべきことを再確認した事例として実務的意義を有する。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。