AI概要
【事案の概要】 本件は、スポーツ用品ブランド「PUMA」を展開する原告が、沖縄の獅子像「シーサー」をモチーフとしたとされる四足動物図形商標(指定商品:Tシャツ、帽子)の登録無効審判を特許庁に請求したところ、請求不成立の審決を受けたため、その取消しを求めた事件である。本件商標は、右から左に向かって跳び上がる四足動物を側面から描いた図形であり、原告所有の著名な「PUMA」図形商標(引用商標)と構図上の類似性が問題となった。原告は、商標法4条1項11号(類似商標)、15号(出所混同のおそれ)、7号(公序良俗違反)該当性を主張した。 【争点】 争点は、本件商標が引用商標と類似し出所混同のおそれを生じるか否かである。特に、本件商標に付加された白線による花柄模様・歯・首飾り様の装飾、丸みを帯びた尻尾など「シーサー」的要素と、引用商標との間の外観上の差異が、著名商標たる引用商標との混同を防ぐに足りるかが問われた。また、引用商標のブランド力を前提とした取引者・需要者の注意力、商品の共通性、ワンポイントマークとしての使用態様の一致も争点となった。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、審決を取り消した。裁判所はまず、本件商標について、四足動物を想起させるにとどまり、被告主張の「シーサー」の観念は生じないと認定した。本件商標には首飾り様模様や丸い尻尾など「シーサー」と共通する要素もあるが、頭部が小さく、跳び上がる姿勢はシーサーとして一般的でないためである。その上で、本件商標と引用商標は、二耳の頭部を持つ四足動物が右から左へ跳躍する基本姿勢、跳躍角度、四肢の屈伸具合、胸背から足への曲線描写において顕著な共通性を有し、全体のシルエットは相当似通っていると判断した。内部の白線模様や花柄模様はシルエット全体に占める面積が小さく、目立たないため、外観上の差異はあるものの、全体の印象は類似する。そして、引用商標が出願時・査定時においてPUMAブランドの被服・帽子を表示する商標として需要者間に広く認識された周知著名商標であったこと、指定商品がPUMAブランドの商品群と性質・用途において関連し取引者需要者が共通すること、一般消費者が購入する商品であることを総合すれば、本件商標を指定商品に使用した場合、当該商品が原告又は原告と緊密な営業上の関係・同一表示による商品化事業を営むグループに属する者の業務に係る商品と誤信されるおそれがあると認めた。したがって本件商標は商標法4条1項15号にいう「混同を生ずるおそれ」がある商標に該当し、その余の争点を判断するまでもなく登録は無効であるとした。本判決は、著名ブランドのロゴに地域的モチーフを装飾として重ねたいわゆるパロディ商標について、外観の部分的差異があっても著名性と全体的印象の類似性から混同のおそれを肯定する枠組みを示したもので、ファッション業界におけるブランド保護の実務上の意義が大きい。