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知財

損害賠償請求事件,損害賠償等請求事件

判決データ

事件番号
平成30ワ233
事件名
損害賠償請求事件,損害賠償等請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2019年4月11日

AI概要

【事案の概要】 原告は、主にウクライナ人女性と日本人男性との結婚を支援することを目的とする一般社団法人であり、ウクライナに現地法人を擁している。被告会社は、「Harmony(ハーモニー)」の名称で同種の国際結婚支援業を営む合同会社であり、被告P1はその代表社員である。被告P1は、自ら運営する本件ブログ等において、原告に関する複数の投稿(本件投稿1から5)を行った。投稿内容は、被告らに対する名誉毀損行為を行った者が原告の日本事務局ないし業務提携者であった旨の指摘、週刊新潮に掲載された原告が元会員男性から3000万円を騙取したとする記事(本件新潮記事)の紹介、原告のホームページに掲載された「ウクライナ政府公認の営業許可証」との記載が単なる会社定款に過ぎず虚偽である旨の指摘等であった。原告は、これらの投稿及びその後のリンク継続掲載、さらに被告会社従業員を介してウクライナ国内の複数の結婚相談所に行われたとされる誹謗中傷電話(本件告知行為)により、原告の名誉・信用が毀損されたと主張し、民法709条・719条又は不正競争防止法2条1項15号・4条に基づき、330万円(A事件)及び150万円(B事件)の連帯損害賠償、並びに投稿削除及び謝罪文掲載を請求した。 【争点】 争点は、①本件各投稿が原告の名誉・信用を毀損するものか、②真実性の抗弁の成否(公共性・公益目的・真実性)、③投稿後のリンク継続掲載が独立した不法行為を構成するか、④被告らがウクライナ現地の結婚相談所に対し誹謗中傷行為(本件告知行為)を行ったか、⑤本件各投稿及び本件告知行為が不正競争防止法2条1項15号の虚偽事実告知・流布行為に当たるか、⑥損害額及び本件投稿5の削除・謝罪文掲載の要否である。 【判旨】 大阪地裁は、原告の請求をいずれも棄却した。本件投稿1・2については、原告の関係者(P3・P4)が被告らに対する名誉毀損行為を行った旨を指摘しつつ「支援協会の誹謗中傷への関与は不明です」と明示的に留保しており、原告自身の関与を摘示するものとは認められないとした。本件投稿3は、本件新潮記事を転載しつつ「仮に」との仮定形で業界全体への悪影響を懸念するものにとどまり、記事内容を自らの主張として援用する趣旨ではないとした上で、週刊新潮への記事掲載という事実の摘示部分については、国際結婚に関心を持つ不特定多数の日本人男性の利害に関わる公共性ある事実であり、公益目的も認められるとして違法性を阻却した。本件投稿4は、本件投稿3で既に摘示した事実を繰り返したにすぎず、社会的評価をさらに低下させるものではないとした。本件投稿5については、原告ホームページにおいて現地法人の定款を「ウクライナ政府公認の営業許可証」と表示した行為が、ウクライナでは国際結婚紹介業に当局の許可が不要である以上、故意に定款を営業許可証と偽った集客であったと認定できるとして真実性を肯定し、違法性を阻却した。投稿後のリンク継続掲載については、ブログのフッターに定型的に表示されたものにすぎず独立した名誉毀損行為を構成しないと判断し、原告がホームページの記載を削除した後も被告P1が削除を知ったと認めるに足りる時点から合理的期間内に非表示化している以上、注意義務違反もないとした。ウクライナ現地での本件告知行為については、法の適用に関する通則法19条により日本法を適用した上で、双方の陳述が相反し裏付ける客観的証拠もないとして事実認定を退け、不正競争防止法2条1項15号該当性も否定した。本判決は、国際結婚仲介という同業者間の競争が激化する分野において、週刊誌報道の紹介や同業他社の表示に対する指摘がいかなる場合に名誉毀損や虚偽事実告知に当たるかを具体的に検討した事例判断として、違法性阻却事由の柔軟な認定とリンク継続掲載の法的評価の両面で実務的意義を有する。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。