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下級裁

損害賠償等請求事件

判決データ

事件番号
平成27ワ15736
事件名
損害賠償等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2019年4月19日

AI概要

【事案の概要】 芸能事務所である原告会社と、その代表取締役である原告Aが、被告株式会社文藝春秋が発行する週刊誌「週刊文春」および被告会社が運営するウェブページに掲載された、原告会社に所属していた女性タレントB(NHK連続テレビ小説「あまちゃん」の主演を務めた)に関する記事(本件記事)ならびに本件雑誌に掲載されたBとエッセイストCの対談記事によって、原告らの名誉が毀損されたと主張した事案である。記事には、「あまちゃん」時代の月給が5万円で下着も買えないほどの待遇であった旨、Bが仕事を望むにもかかわらず事務所が仕事を入れない旨、事務所社長である原告Aが「お前は負け犬」などと述べてパワハラを行った旨の表現が含まれていた。原告らは、被告会社および本件雑誌の編集長であった被告Dに対し、不法行為に基づき各原告6600万円の損害賠償および謝罪広告の掲載を請求した。 【争点】 (1)本件記事等の掲載により原告らの社会的評価が低下したか(名誉毀損該当性)、(2)事実の公共性・目的の公益性・真実性・相当性の各抗弁の成否、(3)損害、(4)謝罪広告の要否が争われた。 【判旨】 東京地裁は、本件記事のうち、月給5万円のほかには一切費用を負担しておらずBが下着も買えない状態に置かれていたとする表現、合理的理由なくBに仕事を入れないとする表現、原告Aが「負け犬」などの暴言を吐きパワハラに及んだとする表現について、一般読者の普通の注意と読み方を基準として、原告らの社会的評価を低下させる事実を摘示したものと認めた。一方、Bとの対談記事は、Cが明るく励ます趣旨であり、本件記事掲載から約1年3か月後の別個の記事であることから、独立して社会的評価を低下させるとは認めなかった。 真実性については、原告会社が月給のほかに寮費・食費・交通費等年間約360万円を負担していたこと、Bが戦争ものや人形劇への出演を自ら拒否していたこと、「進撃の巨人」については東宝から正式な出演依頼自体がなかったことなどから、いずれも真実性を認めなかった。相当性についても、被告会社記者の取材はBおよびFら当事者一方の言い分に依拠したものであり、原告会社担当者Gからの取材でも月給以外の費用負担や仕事を入れない合理的理由が説明されていたにもかかわらず、これを顧みず、芸能事務所のビジネスモデル上Bに仕事を入れない合理的理由を調査・検証することを怠ったものとして、相当性を否定した。裁判所は、被告らが「報道機関としての使命を忘れ、裏付けもないまま主観的な主張にすぎない内容を訴え流布させることを優先した」と厳しく断じた。 損害については、慰謝料・無形損害として原告会社500万円、原告A100万円、弁護士費用としてそれぞれ50万円、10万円を認め、合計で原告会社に550万円、原告Aに110万円の連帯支払を命じた。謝罪広告については、一部真実と認められる部分もあること、原告会社が大手芸能事務所であり自ら名誉回復を図ることが一定程度可能であること等から、必要性を否定した。週刊誌による芸能人・芸能事務所報道における裏付け取材の在り方と、当事者一方の言い分への依拠の危険性について、司法の厳格な姿勢を示した事例として実務的意義を有する。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。