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行政

損害賠償等請求事件(住民訴訟)

判決データ

事件番号
平成27行ウ231
事件名
損害賠償等請求事件(住民訴訟)
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2019年4月24日

AI概要

【事案の概要】 大阪府忠岡町の住民である原告が、忠岡町がごみ袋製造業者であるDことCとの間で締結した一般家庭ごみ指定袋の作製・在庫管理・受注配送に係る業務委託契約(平成24年度〜平成26年度の各年度契約及び平成26年12月1日付け変更契約)について、これらが地方自治法施行令167条の2第1項2号(「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」)及び同項5号(「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」)のいずれにも該当せず、しかもCの父である忠岡町議会議員との間で実質的に締結されたものであって地方自治法234条2項、92条の2に違反する違法かつ無効な随意契約であるなどと主張し、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、忠岡町長A、同町職員B、C、補助参加人(町議会議員)に対する合計各862万9939円(委託料と競争入札が実施された場合に想定される委託料との差額相当額)の支払を請求することを求めた住民訴訟である。住民訴訟は地方公共団体の財務会計の適正を住民が裁判によって是正させる制度であり、議員と自治体との請負禁止規定(地方自治法92条の2)は議員の職務の公正を確保するための身分保持要件として位置付けられる点が本件の枠組みとなる。 【争点】 本案前の争点として、(1)訴え提起後に追加されたB及び補助参加人に対する請求部分の適法性(監査請求前置・出訴期間の遵守)、(2)本件監査請求への地方自治法242条2項(監査請求期間)の適用の有無、(3)同項ただし書にいう正当な理由の有無が、本案の争点として、(4)本件各契約が競争入札に適さない契約に該当するかなど違法性の有無、(5)本件各契約の無効事由、(6)A、(7)B、(8)C、(9)補助参加人の各不法行為責任の有無が争われた。 【判旨】 裁判所はまず本案前の点について、訴えの変更前後で訴訟物の同一性は認められず、出訴期間の遵守の点で当初訴え提起時に遡らせる特段の事情もないと判断し、B及び補助参加人に対する追加請求部分は出訴期間徒過により不適法として却下した。次に監査請求期間については、Aに対する損害賠償請求権は財務会計行為である本件各契約が違法であるからこそ発生するものであるから契約締結日を基準に地方自治法242条2項が適用されるとし、決算書が情報閲覧コーナーに供された時期を基準に正当な理由の有無を検討した結果、本件契約1及び本件契約2に係る部分には正当な理由が認められず却下したものの、本件契約3については正当な理由を肯定した。他方、Cに対する不法行為責任を対象とする部分は財務会計法規違反の判断を要しないため監査請求期間の制限は及ばないとした。本案については、忠岡町契約規則に基づく入札参加資格者名簿にDのみが登録されていたこと、ごみ袋供給は住民生活に不可欠で一連業務の円滑実施が求められ平成24・25年度の受託実績があること等を総合考慮し、地方自治法施行令167条の2第1項2号該当性の判断に合理性を欠く点はなく本件契約3及び本件変更契約に違法はないと結論付けた。さらに地方自治法92条の2は議員の身分保持要件を定める規定であって、同条違反があっても契約自体は有効であり、契約締結行為が直ちに不法行為を構成するものではないと判示するとともに、振込口座や事業所在地などの事情からも本件各契約を補助参加人が締結したとは認められないとして、A及びCの不法行為責任を否定し、適法な請求部分をいずれも棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。