都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3088 件の口コミ
行政

措置期間継続決定処分取消請求控訴事件

判決データ

事件番号
平成30行コ360
事件名
措置期間継続決定処分取消請求控訴事件
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
2019年4月24日
裁判官
川神裕武藤真紀子中辻雄一朗

AI概要

【事案の概要】 本件は、東京都児童相談センター所長が、被虐待児等として児童養護施設に入所させる措置を採っていた児童について、児童福祉法28条1項1号に基づき家庭裁判所の承認を得て施設入所措置を継続してきたところ、措置期間が同条2項本文所定の2年を経過するに当たり、同項ただし書に基づく措置期間更新の承認申立てを家庭裁判所に対して行うとともに、同条3項本文に基づき当該申立てに対する審判確定までの間引き続き入所措置を採る旨の処分(本件処分)をしたのに対し、当該児童の保護者である控訴人(原告)が、本件処分については同項本文の「やむを得ない事情」が認められず違法であるとしてその取消しを求めた事案である。原審(東京地裁)は、訴え提起後に更新承認の審判が確定して本件処分の効力が消滅したため訴えの利益が失われたとして訴えを却下したところ、控訴人がこれを不服として控訴した。 【争点】 更新承認の審判が確定した場合において、児童福祉法28条3項本文に基づく措置継続処分の取消しを求める訴えの利益が存続するか否かが主たる争点である。具体的には、(1)更新承認の審判の効果として施設入所等の措置が当然に開始するのか、それとも別途の行政処分としての措置決定が必要か、(2)児童福祉法33条7項が一時保護について引き続いての一時保護の起算点を審判確定時と定めている規定との整合性、(3)抗告審決定が措置期間継続決定を別に争うことを認めていることとの関係、などが問われた。 【判旨】 控訴棄却。当裁判所も本件訴えは本件審判の確定により訴えの利益が失われ不適法であると判断する。児童福祉法28条3項本文の規定内容およびその趣旨、同条2項ただし書による措置期間の更新と同条3項本文による措置継続との制度的関係に鑑みれば、更新承認の審判が確定した場合には、その確定時点において同条3項本文による措置継続の効力が消滅するとともに、その確定時点から同条2項ただし書による期間更新が承認された措置を開始することができる。控訴人が援用する児童福祉法33条の一時保護規定については、一時保護期間が2月という短期であり、2月ごとに承認審判を得る必要があるため、引き続いての一時保護の期間起算点を審判確定時とする同条7項が平成29年改正で追加されたが、同法28条については同様の規定が追加されていない点に照らすと、28条2項ただし書による更新後の措置期間の起算点は当初の措置期間終了日の翌日から起算されるというべきである。また、28条2項ただし書による措置期間更新は同条3項本文により継続された措置の適法・有効性を前提とするものではないから、仮に3項本文に基づく措置継続処分が取り消されたとしても、それにより2項ただし書による措置期間更新の適法・有効性に影響を及ぼすものではない。更新承認の審判確定までは処分の適否を争うことができる以上、訴えの利益を認めないことが抗告審決定と矛盾するものでも、救済手段が国家賠償請求のみに限られて控訴人の保護に欠けるものでもない。本件は、児童相談所長による施設入所措置期間の継続処分と家庭裁判所の更新承認審判との法的関係を整理した事例であり、児童福祉法28条と33条の制度的差異を踏まえた解釈論として、児童虐待事案における行政処分と司法関与の峻別に関する実務上重要な判断といえる。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。