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(事件名なし)

判決データ

事件番号
平成30ワ38579
事件名
(事件名なし)
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2019年4月26日

AI概要

【事案の概要】 本件は、原告が、自らとBが作詞作曲したとする「ふみとやすおの歌」(以下「原告作品」)の著作権者であることを前提に、NHK、日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京の在京キー局およびそのBS系列局など合計11社の放送事業者を被告として、不法行為による損害賠償を請求した事件である。 原告の主張は多岐にわたる。具体的には、①被告らが原告に無断で原告作品を変形して放送し、またそのDVDを販売したことが複製権・翻案権・同一性保持権・公表権の侵害に当たるとし、②原告を「暴走族」などと呼ぶ発言を含む映像を放送・販売したことが名誉権侵害に当たるとし、③原告のプライバシーに関する発言を放送・販売したことがプライバシー侵害に当たるとし、④原告を殺害する趣旨の発言を放送・販売したことが脅迫に該当するとし、⑤原告を「デーブー」などと呼ぶ発言の放送・販売が侮辱に該当するとし、⑥「Aストップ」などの発言を含む映像の放送・販売が平穏生活権の侵害に当たる、というものであった。原告は、各被告に対し、訴額計算書に基づく合計約3000万円規模の損害賠償金および遅延損害金の支払を求めた(一部請求)。 被告らはいずれも原告の主張を否認ないし争い、原告作品の著作物性や原告の権利帰属を争うとともに、原告が指摘する発言を含む映像を放送した事実、DVDを販売した事実自体を否認した。 【争点】 争点は、被告らが放送した番組および販売したDVDの映像中に、原告が主張するような著作権侵害・名誉毀損・プライバシー侵害・脅迫・侮辱・平穏生活権侵害に該当する発言が客観的に収録されているかという、事実認定上の問題に集約された。 【判旨】 東京地裁は、原告の請求をいずれも棄却した。 裁判所は、原告が証拠として提出した映像(甲1ないし68の各1)およびその反訳書(甲1ないし68の各2)を精査した上で、フジテレビ作成のDVDに収録されている音声の一部について、「A」「ストップ。ははははは。」「あたた」と認識される可能性が否定できない箇所があることは認めた。しかし、これらはいずれも発言者がそのように聞こえ得る音声を偶々発したにすぎないものであり、意味内容や表現として原告の氏名を発言したものとも、原告の平穏生活権を侵害する発言とも、原告作品を発言したものとも認められないと判断した。 その他の映像についても、反訳書で原告が指摘するような発言が実際に収録されているとは認められず、結局、被告らが原告の著作権、名誉権、プライバシー、平穏生活権を侵害し、あるいは脅迫・侮辱に該当する発言を含む映像を放送し、またDVDを販売した事実を認めるに足りる証拠はないとした。 本判決は、マスメディアを相手とする多数当事者・多数権利侵害類型を束ねた損害賠償請求について、原告が主張の根拠として提出した映像・反訳書を一つひとつ検討した上で、そもそも主張事実たる発言が映像に収録されているとは認められないとして請求を全面的に退けた事例であり、名誉毀損等の報道被害訴訟においても、違法性判断の前提となる発言内容の存否そのものが立証されなければ請求が成り立たないという当然の原則を改めて示したものといえる。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。