都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3154 件の口コミ
下級裁

(事件名なし)

判決データ

事件番号
平成31わ28
事件名
(事件名なし)
裁判所
佐賀地方裁判所
裁判年月日
2019年5月14日
裁判官
今泉裕登杉原崇夫髙岡寛実

AI概要

【事案の概要】 本件は、被告人が、長年連れ添った妻(当時79歳)から承諾を得た上で殺害し、さらにその死体を遺棄したという承諾殺人及び死体遺棄の事案である。 被告人は、仕事に関して借金を重ねて将来を悲観し、平成30年7月に妻と心中を試みたが失敗した。その後、弁護士に依頼して破産手続をとることとし、仕事も見つけたが、同年9月に貸金返還訴訟を提起されると、再び将来を悲観し、同年10月に妻を心中に誘った。妻は、自殺をほのめかしては家出を繰り返してきた被告人を見捨てることができず、心中の誘いに応じた。 被告人夫婦は、平成30年10月から平成31年1月にかけて、死に場所を探して主に関西地方をさまよい、その間何度も心中を試みたが失敗した。平成31年1月16日深夜、被告人は妻に対し、睡眠導入剤で眠らせた上で被告人が絞殺し、その後被告人自身が自殺するという方法を提案し、妻はこれを承諾した。 翌17日午前2時半頃、兵庫県たつの市内のサービスエリア駐車場に停めた自動車内において、被告人は、睡眠導入剤を服用して眠っていた妻の頸部をネクタイで絞め付け、窒息死させて殺害した。その後、被告人は妻の死体を乗せたまま自動車を運転して佐賀県神埼郡内まで移動し、同日午後1時頃、道の駅近くの斜面に死体を投棄して遺棄した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役3年に処し、4年間その刑の執行を猶予した(未決勾留日数中30日を刑に算入、犯行に用いたネクタイは没収)。 量刑上、裁判所は、被告人が弁護士に依頼して破産手続をとることになっていたにもかかわらず、周囲に十分な相談もせず将来を悲観し、妻の気持ちを深く考えずに心中を迫った点において、犯行に至る経緯に酌むべき事情は乏しいとした。 他方で、妻は、地域包括支援センターの職員に被告人との関係や今後の生活について相談していたものの、結局被告人から離れることなく、約3か月にわたって共に死に場所を探す旅を続け、心中の方法や場所についても話し合って決めており、死の承諾は妻の真意に基づくものであったと認定した。検察官は、妻が被告人の自殺企図に強く影響されて消極的に死を承諾したにすぎないから同種事案の中で悪質性が高いと主張したが、裁判所はそのような見方には賛同できないとして退けた。 その上で、被告人に古い交通罰金前科以外に前科がないこと、事実を認めて反省の態度を示していること、佐賀県地域生活定着支援センターの担当者が被告人の社会復帰後の環境調整を支援する旨述べていることなどを考慮し、今回に限り刑の執行を猶予するのが相当と判断した(求刑懲役5年)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。