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下級裁

強盗

判決データ

事件番号
平成31わ11
事件名
強盗
裁判所
高知地方裁判所
裁判年月日
2019年5月22日

AI概要

【事案の概要】 本件は、被告人がパチスロに多額の金員を費やしたために税金や社会保険料等の支払に困り、現金を強取しようと考え、平成31年2月25日午後1時40分頃、高知県土佐清水市内の郵便局に押し入った事案である。被告人は、郵便局員A(当時54歳)の右手首をつかみながら刃先を出したカッターナイフをその顔面等に突き付け、さらにもう1名の郵便局員B(当時54歳)の胸部に同カッターナイフを突き付けた上、「金を出せ。早くしないと刺すぞ。」などと語気鋭く申し向けて脅迫し、両名の反抗を抑圧した。そして、Bにキャッシャーから郵便局長管理の現金100万円を排出させて差し出させ、これを強取したものである。被告人は本件犯行前に現場を複数回下見した上で、マスクやニット帽のほか犯行用の着衣を準備して犯行に及んでおり、計画的な犯行であった。検察官の求刑は懲役6年であった。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役4年6月に処し、未決勾留日数中30日をその刑に算入すると言い渡した(酌量減軽)。量刑理由として、まず不利な事情を指摘した。すなわち、本件は事前の下見や変装用具の準備等を伴う計画的犯行であり、被害額も100万円と高額であること、犯行動機は自己の浪費を強盗によって穴埋めしようという自己中心的なもので酌むべき事情がないことを挙げ、犯情は相当に悪質であるとした。他方で、有利な事情として、凶器がカッターナイフであり殺傷能力が高いとまではいえないこと、刃を郵便局員の身体に触れさせるまではしておらず、暴行態様は強盗の事案の中では相対的に軽い部類に属すること、被告人が犯行現場付近に出向いたものの勇気が出ず実際に犯行に及ぶまで2時間程度逡巡しており、犯意が極めて強固であったとまではいえないことを指摘した。さらに、被告人に前科前歴がないこと、勤務先が今後も雇用する意向を示していること、被告人自身もギャンブル依存症の診察を受け借金についても弁護士に相談する旨述べていること、被告人の姉が公判廷に出廷し被告人の金銭を管理して再犯防止に協力する旨述べており、生活の立直しが期待できること、逮捕当初から罪を認め、被害者らに謝罪文を渡すなど反省していることを考慮した。これらの事情を総合し、強盗罪(刑法236条1項、法定刑は5年以上の有期懲役)の法定刑の最下限をもって処断するにはやや重いと判断し、酌量減軽した上で主文の刑期に処することが相当であるとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。