都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3154 件の口コミ
知財

商標権侵害行為差止等請求事件

判決データ

事件番号
平成28ワ23327
事件名
商標権侵害行為差止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2019年5月23日

AI概要

【事案の概要】 本件は「ブロマガ」という名称をめぐり、インターネットサービス事業者2社が互いに商標権侵害を主張し合った事件である。第1事件の原告であるFC2(米国ネバダ州法人)は、平成21年1月から自社の「FC2ブログ」において、課金設定によりブログ記事を有料販売する機能に「ブロマガ」の名称を使用し、平成24年9月に「インターネットにおけるブログのためのサーバーの記憶領域の貸与」等を指定役務とする商標権を取得した。一方、ドワンゴは、平成24年8月から動画配信サイト「ニコニコ」において、企業・著名人がメールマガジン等を配信する「CHブロマガ」と、プレミアム会員がブログを開設できる「ユーザーブロマガ」の両サービスを「ブロマガ」の名称で展開し、「電子出版物の提供」を指定役務とする商標権を取得していた。FC2はドワンゴの「ブロマガ」使用が商標権侵害等に当たるとして1億円の損害賠償等を請求(第1事件)、ドワンゴはFC2の「ブロマガ」使用が自社商標権を侵害するとして差止めと2332万円の損害賠償を請求した(第2事件)。 【争点】 主要な争点は、各事業者のサービスが相手方商標の指定役務と同一または類似であるかという点である。第1事件では、ドワンゴのブログサービスが「インターネットにおけるブログのためのサーバーの記憶領域の貸与」に該当するか、特にサーバーの記憶領域への保存過程が他のサービスに付随する業務として商標法上の役務から除外されるかが焦点となった。第2事件では、FC2の「ブロマガ」販売サービスが「電子出版物の提供」に類似するかが争われた。このほか先使用権、商標登録無効、商標権の正当な権利行使という各抗弁の成否、及び損害額の算定方法が争われた。 【判旨】 東京地裁(知財専門部である民事第46部)は、双方の請求を一部認容する相互認容型の判決を下した。第1事件については、ドワンゴの「ユーザーブロマガ」はプレミアム会員がブログを開設・投稿できる独立したサービスであり、「CHブロマガ」への付随にとどまらず、メール配信も不可欠ではないため、ブログのためのサーバー記憶領域の貸与に類似すると判断した。ウェブページでの表示もメタタグ内での使用もいずれも出所識別機能を果たしており、商標的使用に該当するとして、商標権侵害を認めた。一方、ドワンゴの先使用権主張は、甲商標登録出願時点で「ブロマガ」が需要者間に広く認識されていたとは認められないとして退けた。第2事件については、FC2の「ブロマガ」による有料記事販売サービスは、ユーザーがFC2のサービスを通じて第三者作成のまとまりのある文書等を閲覧できるものであるから「電子出版物の提供」に類似すると判示し、商標権侵害を認めた。損害額は、商標法38条2項等に基づきドワンゴが支払うべき額を656万5554円、FC2が支払うべき額を867万7823円と算定した。本判決は、プラットフォーム型サービスにおいて複数の機能が一体として提供される場合に、個別の機能を独立した役務として切り出して類否判断を行う手法を示した点で、商標実務上意義がある。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。