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下級裁

詐欺

判決データ

事件番号
平成31う168
事件名
詐欺
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
2019年5月24日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
栃木力佐々木直人上岡哲生
原審裁判所
横浜地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 被告人は、新成人向けの振袖の販売やレンタル、着付後の写真撮影等を主な業務とする会社の代表取締役であった。同社は経営状態が悪化し、債務超過に陥るとともに営業損失を出していたが、被告人は会社の資金繰りを図るため、銀行から融資を引き出すことを企てた。 そこで被告人は、経理等に関わっていた人物に依頼し、実際は債務超過かつ営業損失の状態にあるにもかかわらず、資産超過であり営業利益も計上している旨の内容虚偽の決算報告書を準備させた。被告人はこの虚偽の決算報告書を利用するなどして、二つの銀行に対し会社の財務状況を偽り、銀行の担当者を欺いて合計約6500万円の融資を受け、これを詐取した。詐取した金銭は、実際に会社の経費等に充てられた。 第一審は、被害額が多額であり、そのうち約6000万円について返済の見込みがないこと、融資判断の前提となる財務状況等を偽って融資を受ける犯行態様が悪質であることなどを指摘して相当期間の実刑に処するのが相当であるとしつつ、各犯行が会社の資金調達のためであったこと、詐取金が会社の経費に充てられたこと、被告人が事実を認め反省の弁を述べていること、前科がないことなどを考慮して、被告人を懲役2年6月に処した。 被告人側はこれを不服として控訴し、量刑不当を主張した。具体的には、①犯行は会社経営のためであり詐取金も実際に会社経営に用いられたこと、②共犯者的立場の経理関係者が処罰されていないこと、③前科前歴のないこと、④反省していること、⑤7か月以上の身柄拘束を受けたこと、⑥社会的制裁を受けたことなどを挙げ、原判決の量刑は不当に重いと主張した。 【判旨(量刑)】 本判決は、原判決の量刑判断について、考慮した事情及び評価ともに適切であり、相当として首肯することができるとした。 弁護人の各主張についても個別に検討し、①(会社経営のための犯行)、③(前科前歴のないこと)、④(反省)は原判決も適切に考慮していると指摘した上で、本件は虚偽の決算書類等を利用して銀行の融資判断において重要な前提となる会社の財務状況等を偽って合計約6500万円を詐取し、約6000万円の損害について被害回復の見込みがない事案であって、犯行態様は悪質で被害も多額であり、これらを中心に考察して実刑に処した原判決の判断は相当であって、原判決後の被告人の更なる反省等を踏まえても量刑は左右されないとした。②(共犯者的立場の処罰なし)については、各犯行は代表者である被告人が経理関係者に依頼して内容虚偽の決算報告書等を準備させた上で行ったものであり、主に準備行為に関わった者の処罰の有無等が被告人の量刑を左右するとはいえないとした。⑤(身柄拘束)については、実刑判決が相当な事案であり、原判決は未決勾留日数の算入において適切に考慮しているとした。⑥(社会的制裁)についても、量刑を左右するほどの事情があるとはいえないとした。 以上により、本判決は論旨には理由がないとして、刑事訴訟法396条により本件控訴を棄却し、当審における未決勾留日数中80日を原判決の刑に算入した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。