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不正競争行為差止等請求事件,不正競争行為差止請求反訴事件

判決データ

事件番号
平成29ワ1897
事件名
不正競争行為差止等請求事件,不正競争行為差止請求反訴事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2019年5月27日

AI概要

【事案の概要】 本件は、食品添加物である殺菌料製剤の製造販売業者である原告(本部三慶)が、かつて販売していた「PERFECT・PA(パーフェクト・ピュアーエース)」と同一の商品表示及び「高度サラシ粉12.00%」との品質表示を使用した殺菌料製剤を販売する被告ら(サンケイフーズ、サンケイアクア)に対し、不正競争行為差止等を求めた本訴と、被告らが原告の新商品の品質表示が品質誤認表示に当たるとして差止を求めた反訴からなる事件である。 原告は平成5年から、「高度サラシ粉12.00%」と表示した殺菌料製剤(原告旧商品)の販売を開始し、水産加工業界で高いシェアを獲得していた。もっとも、当該商品の主剤は実際には「亜塩素酸塩」を主成分とするもので、食品添加物公定書第8版の「高度サラシ粉」(次亜塩素酸カルシウムを主成分とするもの)の成分規格には適合しておらず、表示と実態の乖離が指摘される状態にあった。そこで原告は平成21年、成分規格に適合する新商品(ネオクリーンPA S、高度さらし粉7.50%表示)に切り替え、旧商品の販売を終了した。 被告サンケイフーズは平成7年から三慶グループに参画し旧商品の販売を担当していたが、原告の切替方針に反対。平成23年9月、原告とのグループ関係を完全に解消した後、被告サンケイアクアが、原告旧商品と同一の成分・製法で製造した殺菌料製剤に、原告旧商品表示(PERFECT・PA)と原告旧品質表示(高度サラシ粉12.00%)と同一の表示を付して販売を継続した。原告は、本件訴訟提起までの間、証拠収集等の必要から行動を起こさなかったが、平成29年に至って本訴を提起した。 【争点】 本訴では、(1)原告旧商品表示の周知性及び誤認混同のおそれの有無、(2)原告が被告らに対し原告旧商品表示及び被告品質表示の使用を明示又は黙示に許諾したか、(3)権利濫用等の成否、(4)被告サンケイフーズの共同不法行為責任、(5)不正競争防止法5条2項適用の可否及び損害額が主な争点となった。反訴では、原告新品質表示(高度さらし粉7.50%)が品質誤認表示に該当するかが争われた。 【判旨】 大阪地裁第26民事部は、まず使用許諾の有無について、被告らが商品ラベルを偽装して原告旧商品と偽って販売していた事実や平成23年9月の話合いの状況に照らし、明示又は黙示の許諾はなかったと認定した。原告旧商品表示の周知性は被告らの販売継続にもかかわらず、なお三慶グループの出所表示として維持されており、商品ラベルや住所表記の類似性から出所の誤認混同のおそれも認められるとした。反訴については、原告新商品の主剤ネオクリーンCLが公定書の成分規格に適合すること、成分分析結果とも整合することから、原告新品質表示は品質誤認表示とは認められないと判断し、反訴は棄却した。損害については、不正競争防止法5条2項の適用を肯定した上で、同一価格帯の他の液剤製剤が競合品として存在することを推定覆滅事由として考慮し、被告旧商品1及び2については3割、被告新商品1については5割の覆滅を認め、限界利益(利益率36.9%)を基礎に逸失利益7500万6268円、弁護士費用750万円の計8250万6268円の損害賠償を認容。商品表示・品質表示の使用差止と商品廃棄も命じた。本判決は、販売終了後の商品表示についても周知性が承継され、元販売提携先による模倣販売が不正競争となることを明確にした事例として実務上意義を持つ。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。