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下級裁

職業安定法違反

判決データ

事件番号
平成31わ123
事件名
職業安定法違反
裁判所
京都地方裁判所
裁判年月日
2019年5月29日

AI概要

【事案の概要】 本件は、被告人が共犯者らと共謀の上、公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、女性4名を性風俗店の従業員として紹介・雇用させたという職業安定法違反の事案である。 職業安定法63条2号は、公衆道徳上有害な業務に就かせる目的での職業紹介・労働者の募集・労働者供給を行うことを禁じ、違反者に1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金を科す重罪規定である。性風俗店への女性紹介行為は、典型的にこの条文に該当するとされてきた。本件で特徴的なのは、処罰対象が「斡旋を受けた店舗」ではなく、街頭スカウトから採用までを組織的に担った「紹介業者側」であった点にある。 被告人らのグループは、マニュアルを整備した上で、指示役、女性のスカウト役、性風俗店側への紹介役・仲介役などの役割分担を行い、約1年余りの間に4回にわたり、平成29年3月から平成30年3月にかけて、大津市内及び京都市内の店舗型・無店舗型性風俗特殊営業店に対し、当時18歳から24歳の女性4名を手淫・口淫等の性交類似行為をさせる店の従業員として紹介し、雇用させた。 手口は巧妙で、スカウト役が街頭で女性に声をかけ、性風俗の仕事に興味を示した女性はそのまま紹介する一方、興味を示さない女性に対しては、その後も繰り返し連絡を取り、一緒に食事をするなどして好意を抱かせ、被告人ら運営の飲食店に誘い込み、「スカウト役と交際するためには売上に貢献する必要がある」などと告げたり、高額の飲食をさせたりした上で、「稼げる店がある」などとして半ば強引に勧誘し、性風俗店での就労を決意させていた。被告人は、この飲食店の幹部あるいは経営者として、マニュアルを作成・改訂し、共犯者に指示を与えるとともに、一部の犯行では自ら紹介役を担当するなど中心的役割を果たし、相応の利益を得ていた。被告人は事実関係をいずれも認めた。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役3年、4年間執行猶予に処した(求刑懲役3年)。 量刑の理由として、まず、本件は各種マニュアルを整備し、役割分担のもとで1年余りの間に4回にわたり繰り返された巧妙な手口による組織的かつ職業的な犯行であり、公衆道徳上の有害性も顕著であると指摘した。また、被告人は飲食店の幹部・経営者としてマニュアルを作成・改訂し、共犯者に指示を与え、一部では紹介役を担当するなど中心的役割を果たし、相応の利益を得ており、紹介料欲しさという利欲的動機に酌量の余地はないとして、犯情は相当に悪く、刑事責任は重いと評価した。 他方で、被告人が事実関係をいずれも認めて反省の態度を示していること、前科前歴がないこと、父親が出廷して指導監督を約していることなど、被告人に有利な一般情状も相応に認められることから、今回に限り社会内で自力更生する機会を与えることとして、実刑ではなく執行猶予付きの判決を選択したものである。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。