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知財

特許権侵害差止等請求控訴事件

判決データ

事件番号
平成30ネ10063
事件名
特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2019年6月7日
裁判官
高部眞規子森義之鶴岡稔彦大鷹一郎高橋彩
原審裁判所
大阪地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は,「二酸化炭素含有粘性組成物」に係る2件の特許権(本件特許権1及び本件特許権2)を保有する被控訴人(株式会社メディオン・リサーチ・ラボラトリーズ)が,控訴人ら(ネオケミア株式会社ほか6社)に対し,①控訴人らが製造,販売する炭酸パック化粧料(被告各製品)は本件各発明の技術的範囲に属し,その製造,販売は直接侵害に,②控訴人ネオケミアによる顆粒剤の製造,販売は間接侵害(特許法101条1号又は2号)に該当するとして,特許法100条1項・2項に基づく差止め及び廃棄と,不法行為に基づく損害賠償金及び遅延損害金の支払を求めた事案である。原審(大阪地裁)が差止め・廃棄請求を認容し損害賠償請求の一部を認容したため控訴人らが控訴した。被控訴人は当審において差止め・廃棄請求を取り下げ,損害賠償請求の起算日を変更するなどして請求を変更した。知財高裁特別部(大合議事件)がこれを審理した。 【争点】 主要な争点は,①被告各製品が本件各発明の技術的範囲に属するか(特に「含水粘性組成物が二酸化炭素を気泡状で保持できる」の解釈,構成要件の充足性),②作用効果不奏功の抗弁の成否,③特許無効の抗弁(発明未完成,サポート要件違反,実施可能要件違反,鐘紡公報を主引用例とする進歩性欠如),④控訴人コスメプロらの無過失及び共同不法行為の成否,⑤特許法102条2項による損害額算定と推定覆滅事由の有無,⑥同条3項の実施料率(受けるべき料率)の算定である。 【判旨】 知財高裁は控訴をいずれも棄却した。技術的範囲の属否について,「二酸化炭素を気泡状で保持できる」とは,キットから得られる二酸化炭素含有粘性組成物を使用する際に気泡状の二酸化炭素を保持できることを意味すると解し,被告各製品はジェル剤と顆粒剤の混合後20分以上気泡状の二酸化炭素が保持されていることから構成要件を充足すると認定した。無効の抗弁についても,サポート要件・実施可能要件を満たし,鐘紡実施例発明・比較例発明を主引用例とする進歩性欠如の主張も,控訴人らの主張する「気泡の持続性の更なる向上」の課題を当業者が認識するとは認められないとして排斥した。損害論については,特許法102条2項の適用を肯定し,侵害品の売上高から製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費のみを控除した限界利益を損害と推定した。推定覆滅事由につき,炭酸パック化粧料以外の化粧料は競合品とは認められず,控訴人ネオケミア保有の他特許の実施事実が立証されていない以上その寄与を考慮する余地はなく,ブチレングリコール配合の効果や従属項不充足も推定覆滅事由にならないとして,推定の覆滅を否定した。特許法102条3項については,化学分野のロイヤルティ料率の統計値(アンケート5.3%,司法決定6.1%),被控訴人が別件特許で売上高の10%を解決金とした和解事例,本件各発明の重要性と代替技術の不存在,被告各製品の売上げ・利益への貢献,両者の競業関係等を総合考慮し,受けるべき料率は10%を下らないと認定した。以上により,被控訴人の損害賠償請求を原判決認定の限度で認容した原判決の判断に誤りはないとして,控訴をいずれも棄却した(裁判長裁判官高部眞規子,裁判官森義之,同鶴岡稔彦,同大鷹一郎,同高橋彩)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。