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下級裁

窃盗

判決データ

事件番号
平成31わ316
事件名
窃盗
裁判所
名古屋地方裁判所
裁判年月日
2019年6月13日
裁判官
吉井隆平

AI概要

【事案の概要】 本件は,被告人が名古屋市内において,自動二輪車を窃取した上,これを利用して深夜に女性3名から相次いで現金入りのかばんをひったくった窃盗事件である。 具体的には,第1として,平成30年12月2日午前10時頃から同月4日午前9時30分頃までの間,名古屋市内の駐輪場において,A所有の自動二輪車1台(時価約30万円相当)を窃取した。次いで,第2として,平成31年1月18日午後9時24分頃,徒歩で通行中のB(当時29歳)の背後から窃取した自動二輪車を運転して近づき,同人が手に持っていた現金約6万5800円及び財布等12点在中の手提げかばん(時価合計約8万8000円相当)をひったくった。 さらに,第3として,同月22日午前2時34分頃,自転車で信号待ちをしていたC(当時22歳)の背後から自動二輪車で近づき,前かごに入れていた現金約2万5000円及び財布等16点在中のかばん(時価合計約3万7700円相当)をひったくり,第4として,同日午後10時9分頃,徒歩で進行中のD(当時37歳)の背後から自動二輪車で近づき,手に持っていた現金約7万8000円及び財布等9点在中の手提げバッグ(時価合計約8万7000円相当)をひったくった。被害額は合計約68万円に上る。 被告人は各犯行を認めており,争点は量刑である。検察官は懲役4年を求刑した。 【判旨(量刑)】 裁判所は,被告人の各行為がいずれも刑法235条の窃盗罪に該当するとした上,以上を刑法45条前段の併合罪として,犯情の最も重い第1の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で,被告人を懲役2年8月に処し,未決勾留日数中60日をその刑に算入した。 量刑の理由として,裁判所は,被告人が平成13年以降,窃盗罪及び常習累犯窃盗罪により4回懲役刑に処せられていずれも服役しながら本件各犯行に及んだ点を重く見た。犯行態様は,自動二輪車を盗んだ上,これに乗って深夜に女性3名から相次いでかばんをひったくるという手慣れた危険なものであり,被害額も合計約68万円と相当額に上ると指摘し,同様の犯行で服役した前科があるにもかかわらずまたも犯行に及んだ経緯も非難を免れず,刑事責任は軽視できないとした。 他方,有利な事情として,被害品の一部が返還されていること,被告人が前刑後約5年間は仕事をしながら更生に向けての努力を続けていたこと,本件各犯行を認め更生の意欲を示していることなどを考慮し,求刑懲役4年に対して主文のとおり懲役2年8月に処した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。