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行政

年金記録不訂正決定取消請求事件

判決データ

事件番号
平成29行ウ235
事件名
年金記録不訂正決定取消請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2019年6月13日

AI概要

【事案の概要】 原告(昭和21年生まれの男性)が、近畿厚生局長に対し、昭和45年10月1日から昭和55年8月31日までの期間(本件請求期間)について、管工事業を営むA社に使用され厚生年金保険の被保険者であったにもかかわらず、厚生年金保険原簿にその旨の記録がないとして、厚生年金保険法28条の2第1項に基づく訂正請求をしたところ、近畿厚生局長が平成28年3月25日付けで訂正しない旨の決定(本件処分)をしたため、被告(国)を相手にその取消しを求めた事案である。原告は本件請求期間以前の昭和41年から昭和45年まで及び本件請求期間以後の昭和55年10月以降は厚生年金の被保険者記録があるが、本件請求期間中のA社勤務期間のみ記録が欠落していた。原告は平成23年以降、総務大臣による第三者委員会へのあっせん申立てを3度行ったがいずれも不調に終わり、その後本件訂正請求及び本件訴訟に至った。A社は昭和60年頃に倒産し、本件事業主は既に死亡、会計事務を担当していた事業主の妻も認知症により判断能力を失っている。 【争点】 (1)原告がA社に使用され勤務実態があったか(勤務要件)、(2)A社により届出又は保険料納付が行われていたか、(3)A社により保険料控除が行われていたか、(4)被保険者資格の取得日・喪失日が明らかか、(5)本件処分が十分な調査に基づかず原告に不可能な立証を強いるものとして違法か、が争点となった。 【判旨】 大阪地裁は、請求を一部認容した。勤務実態については、原告の供述が40年以上前の事実として相応に具体的で不自然・不合理な点がなく、複数の元同僚や本件事業主の長女も勤務を認めており、水道協会保管の従業員名簿の記載とも整合するとして、北海道でおじの事業を手伝っていた昭和46年6月1日から昭和47年3月31日までの期間を除き、A社での勤務実態を認めた。事業所台帳に原告の記載がない点は、同台帳の記載は事業主の届出に基づくもので正確性が当然の前提とはならないとして排斥した。届出又は保険料納付については、これを認めるに足りる証拠がないとした。他方、保険料控除については、本件告示が定める「社会通念に照らして明らかに不合理ではなく、一応確からしい」との基準に照らし、原告と勤務内容に同質性が認められる先輩番頭の従業員について保険料控除が行われ厚生年金記録があること、原告が本件請求期間の前後を通じて一貫して厚生年金に加入していたことなどから、原告の供述等は上記基準に該当すると認定した。被告が主張する、給料明細等から控除金額を推認できない場合は控除自体を認定できないとの解釈は、認定基準・要領の定めの趣旨に反するとして排斥し、標準報酬の認定については処分行政庁に一定の裁量があり、特定困難な場合には最低額をもって認めることも許容されるとした。結論として、本件処分のうち昭和45年10月1日から昭和46年5月31日まで及び昭和47年4月1日から昭和55年8月31日までの期間について訂正しないとした部分を取り消し、その余の請求を棄却した。訴訟費用は行政事件訴訟法7条・民事訴訟法64条ただし書により全部被告負担とした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。