都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3098 件の口コミ
下級裁

(事件名なし)

判決データ

事件番号
平成30ネ2158
事件名
(事件名なし)
裁判所
大阪高等裁判所
裁判年月日
2019年6月14日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
池田光宏長谷部幸弥横田典子
原審裁判所
京都地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 京都拘置所に勾留中に起訴された控訴人(刑事被告人)が,刑事事件の第1回ないし第5回公判期日に出頭した際,護送を担当した刑務官らにより手錠及び腰縄を施され,入廷及び退廷の時にこれを解かれない状態であったことについて,控訴人に対する屈辱的な扱いに当たるなどとして,被控訴人(国)に対し,国家賠償法1条1項に基づく慰謝料10万円等の支払を求めた事案の控訴審である。 控訴人は,①公判担当裁判官が,各公判期日において,控訴人が手錠等をした姿を裁判官や傍聴人から見られないよう適切に法廷警察権を行使しなかったこと,②護送刑務官らが,入廷前に手錠等を外し退廷後に施す等の措置を採らなかったこと,③京都拘置所首席矯正処遇官が手錠等の取扱いを含む勤務要領を発出したことが,それぞれ刑事訴訟法287条1項,刑事収容施設法78条1項,憲法13条・31条・32条・37条・14条1項,自由権規約7条・10条・14条2項,拷問等禁止条約16条,国連被拘禁者規則等に違反し,国家賠償法上違法である旨主張した。原審は請求を棄却したため,控訴人が控訴した。 【争点】 公判期日の入退廷時に手錠・腰縄を施された被告人の姿を裁判官や傍聴人から見られない措置を採らなかった裁判官の法廷警察権の行使及び刑務官らの行為が,国家賠償法1条1項の適用上違法であるか否か(刑訴法287条1項にいう「公判廷」の範囲,人格権・平等権侵害の有無,裁量権の逸脱濫用の有無等)。 【判旨】 控訴棄却。本判決は,刑事訴訟法287条1項にいう「公判廷」とは,実体審理又は判決宣告の手続及びこれに密接に関連する手続が行われている間の法廷を意味し,実体的審理の開始前後における身体の不拘束まで保障したものではないと解した。また,刑事収容施設法78条1項は,被収容者を護送する場合には逃走等のおそれが類型的に高まることから手錠等の使用要件として各号の要件を要求しておらず,明らかに必要性・相当性を欠く場合にのみ使用が許されないと解するのが相当であるとした。 その上で,被告人が手錠等を施された姿を裁判官や傍聴人に見られることは人格的利益や名誉感情が害されるおそれがあることは否定できないものの,これに優越する事故防止・円滑な訴訟運営等の公共の利益のため一定の合理的制限を受けざるを得ず,入退廷時に手錠等を使用しない取扱いとするか否かは裁判官の広範な裁量に委ねられると判示した。本件では,控訴人は成人男性で過去にも手錠等を施された経験があり傍聴席に親族が来ていた事情もない一方,遮へい措置には時間的・設備的支障があることなどを考慮すると,裁判官が遮へい等の措置を採らなかったことが裁量権の逸脱濫用に当たるとはいえず,憲法13条,自由権規約7条・10条等にも違反しないとした。 刑務官らの行為についても,開廷中及びこれに接着する前後の時間は裁判官の法廷警察権に従う必要があるところ,本件裁判官の法廷警察権の行使が違法でない以上,これに従った刑務官らの行為も国家賠償法上違法とはいえないとした。また,身体拘束を受けている刑事被告人への取扱いは,その立場に起因する合理的区別であって憲法14条1項に反せず,勤務要領発出の違法も前提を欠くと判断し,控訴人の請求を棄却した原判決を維持した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。