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知財

異議申し立て棄却処分取消請求控訴事件

判決データ

事件番号
平成30行コ10006
事件名
異議申し立て棄却処分取消請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2019年6月17日
裁判官
高部眞規子小林康彦関根澄子
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 控訴人は,特許第4527763号の特許権者であったところ,第4年分から第5年分の特許料及び割増特許料を追納期間内に納付しなかったため,本件特許権は特許料等の不納付により消滅したものとみなされた。控訴人は,平成27年3月19日付けで特許料納付書を提出したが,特許庁長官から手続却下処分を受けたことを不服として,同年5月7日付けで異議申立てをした。しかし,特許庁長官は,平成28年12月2日付けで同申立てを棄却する決定をした。そこで控訴人は,本件却下処分及び本件決定の各取消しを求めるとともに,国家賠償法1条1項に基づく慰謝料の支払を求めた。原判決(東京地方裁判所)は,①本件決定の取消しを求める訴えでは行政事件訴訟法10条2項により原処分の違法事由を主張することはできず,控訴人は本件決定固有の瑕疵を主張していない,②本件期間徒過について特許法112条の2第1項所定の「正当な理由」は認められない,③慰謝料請求にも理由がないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,却下処分及び決定の各取消請求を棄却した部分を不服として控訴した。 【争点】 特許法112条の2第1項所定の「正当な理由」の解釈及び控訴人に同理由が認められるか否かが争点である。控訴人は,特許出願書類には著作権があり特許権の没収・消滅は憲法及び法律に違反する,特許審査基準に年ごとの差異があり,特許料納付期限前に納付書送付の有無に差があることは平等原則違反であると主張し,さらに自身の傷病(反射性交感神経ジストロフィー,踵骨骨折,うつ病,遷延性抑うつ反応,交通事故による後遺障害等)により期間を徒過せざるを得なかったと主張した。 【判旨】 控訴棄却。知的財産高等裁判所第1部は,特許法112条の2第1項は平成23年改正により特許法条約(PLT)12条の「Due Care(相当な注意)」基準に沿った国際的調和の観点から導入されたものであるが,特許権者は自己責任の下で追納期間内に特許料等を納付することが求められ,また追納期間経過後に特許権が回復するか否かについて第三者に過大な監視負担を負わせることにもなるから,「正当な理由」があるときとは,原特許権者として相当な注意を尽くしていたにもかかわらず,客観的にみて追納期間内に特許料等を納付することができなかったときをいうと解するのが相当であるとした。その上で,控訴人の各傷病の診断事実は認められるものの,本件追納期間中もほぼ毎週整形外科に通院しており,歩行自体は可能であったことがうかがわれること等を踏まえると,控訴人が相当な注意を尽くしていたとは認められないとした。憲法違反ないし平等原則違反をいう控訴人の各主張についても,いずれも独自の見解であって採用できないとした。原判決と同旨の結論を維持し,本件控訴は理由がないとして棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。