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知財

不正競争行為差止等請求事件

判決データ

事件番号
平成29ワ31572
事件名
不正競争行為差止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2019年6月18日
裁判官
柴田義明安岡美香子古川善敬

AI概要

【事案の概要】 本件は、世界的ファッションブランド「BAO BAO ISSEY MIYAKE」(本件ブランド)を展開する原告株式会社イッセイミヤケ及びその親会社でデザインを担当する原告株式会社三宅デザイン事務所が、被告株式会社ラルジュに対し、原告商品(トートバッグ、ショルダーバッグ、リュックサック、携帯用化粧道具入れ等)と類似する形態の鞄を販売する被告商品が、不正競争防止法2条1項1号・2号所定の不正競争行為に該当し、また原告商品の著作権(複製権又は翻案権)を侵害するなどと主張して、不競法3条1項・2項、著作権法112条1項・2項に基づく製造販売等の差止め及び商品廃棄、不競法4条・5条1項又は民法709条、著作権法114条1項に基づく損害賠償(原告イッセイミヤケにつき1億1000万円及び遅延損害金の一部請求、原告デザイン事務所につき7199万5000円及び遅延損害金)、さらに不競法14条又は著作権法115条に基づく謝罪広告の掲載を求めた事案である。原告商品は、柔らかなメッシュ生地等の表面に硬質な三角形のピースを2〜3ミリ程度の同一間隔で敷き詰めるように配置し、荷物を入れると表面が立体的に変形する独特の形態を特徴とする。 【争点】 争点は多岐にわたるが、中核は、①原告商品の形態が不競法2条1項1号の「商品等表示」に該当するか(特別顕著性・周知性)、②被告商品の形態が原告商品と類似し混同のおそれがあるか、③原告商品に著作物性が認められるか、④本件ブランド価値毀損による原告デザイン事務所の損害賠償請求権の存否、⑤損害額(特に不競法5条1項ただし書の「販売することができないとする事情」の有無)である。 【判旨】 東京地裁(柴田義明裁判長)は、原告商品の形態(本件形態1´)につき、一般的な女性用鞄と異なり、相当多数の硬質な三角形ピースがタイル状に敷き詰められ荷物に応じて立体的に変形する点において他の同種商品と異なる顕著な特徴を有するとして特別顕著性を肯定し、長期継続販売・全国21店舗の専門店展開・売上規模・メディア掲載等から遅くとも平成27年時点で原告イッセイミヤケの出所表示として周知となっていたと認定した。被告商品は複数種類の三角形・四角形のピースを不規則に配置する点で相違するが、荷物を入れた状態では継ぎ目が折れ曲がり三角形の規則性は印象に残らず、四角形ピースの数も少なく目立たないため、全体として原告商品と類似し出所混同のおそれがあると判断した。一方、原告商品の著作物性については、荷物に応じて鞄が立体的に変形する特徴は実用目的で使用するための構成そのものであり、これと離れた美的鑑賞の対象となる美的特性を把握できないとして、美術の著作物性を否定した。原告デザイン事務所の請求については、被告商品に本件商標に類似する表示はなく、本件ブランドは原告イッセイミヤケが展開するものであって、原告デザイン事務所の営業上の利益侵害とは認められないとして全て棄却した。損害額については、原告商品と被告商品の小売価格に9倍から23倍の大きな差があることを踏まえ、不競法5条1項ただし書に基づき被告商品の譲渡数量の90%について「販売することができないとする事情」があると認定し、残り10%に原告商品1個当たりの利益額を乗じた6506万8000円に弁護士費用600万円を加算した7106万8000円の損害賠償、被告商品の譲渡等差止め及び廃棄を命じた。謝罪広告請求は必要性が認められないとして棄却された。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。