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下級裁

入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反,公契約関係競売入札妨害被告事件

判決データ

事件番号
平成31わ216
事件名
入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反,公契約関係競売入札妨害被告事件
裁判所
神戸地方裁判所
裁判年月日
2019年6月19日

AI概要

【事案の概要】 本件は、兵庫県西宮市土木局道路公園部道路建設課副主査(後に道路部道路建設課副主査)として、市内道路の新設改良工事や公共土木工事の設計、施工管理、竣工検査等の職務に従事していた被告人が、土木工事業等を営むB株式会社の技術管理部長Aと共謀の上、2回にわたり、同市が執行した一般競争入札に関し、職務に反して秘密事項である設計金額等をAに教示し、B社に工事を落札させたという、官製談合防止法違反及び公契約関係競売入札妨害の事案である。具体的には、第1の犯行として、平成29年5月29日に入札が執行された「西第a号線道路改良工事」に関し、同月23日頃、スナックにおいてAに対し設計金額(税込み)が8160万9120円である旨教示し、B社をして最低制限価格(6685万6200円)に近接した6686万5000円で入札させ同工事を落札させた。第2の犯行として、平成30年8月21日に入札が執行された「法面補強工事」に関し、同月7日頃及び10日頃、携帯電話のショートメッセージを利用してAに対し設計金額(税込み)が4968万8640円で、木根等処分費の伐採工の単価(税抜き)が7755円である旨教示し、B社をして最低制限価格(4073万9600円)に近接した4073万9800円で入札させ同工事を落札させた。被告人は、公訴事実を認めている。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役1年6月に処し、3年間その刑の執行を猶予した(求刑懲役1年6月)。量刑の理由として、まず、工事の設計等に携わっていた被告人が設計金額等を漏えいしたことにより、B社は最低制限価格を高い精度で推知し、同価格に極めて近接した価額で2件の公共工事を落札したものであって、本件犯行は、被告人の著しい任務違背により入札の公正を大きく損なった悪質なものであると指摘した。また、被告人の動機について、B社が工事を行えば作業が円滑に進み税金の無駄も減ると考える一方、同社との良好な関係を築くことで自分の仕事も楽になり職場の評価も上がるなどと考えて本件各犯行に及んだというのであって、適正に職務を行う義務がある公務員の立場をないがしろにした身勝手な動機であり、酌量の余地に乏しいとした。もっとも、本件各犯行は被告人が飲食接待を受けるなどして業者と癒着する中で行われたものではあるが、そうした利益を得る目的でなされたものとまではいえないこと、被告人が本件各犯行を認めて反省の弁を述べていること、前科前歴がないこと、被告人の母が出廷して監督を誓約していること、本件により公務員の地位を失うことになることなどの事情を考慮し、主文の刑に処した上、今回はその刑の執行を猶予することが相当であると判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。