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下級裁

覚せい剤取締法違反(変更後の訴因|国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律違反,覚せい剤取締法違反)被告事件

判決データ

事件番号
平成30わ533
事件名
覚せい剤取締法違反(変更後の訴因|国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律違反,覚せい剤取締法違反)被告事件
裁判所
札幌地方裁判所
裁判年月日
2019年6月19日
裁判官
島戸純平手健太郎大木峻

AI概要

【事案の概要】 被告人は、分離前の相被告人Aと共謀の上、営利目的で、平成29年10月24日から平成30年6月13日までの間、札幌市内の駐車場や自動車内において、B、C、D、E等の複数名に対し、覚せい剤を1万円ないし2万3000円で譲り渡した(判示1⑴)。さらに、平成29年6月6日から平成30年6月18日までの約1年間、札幌市内又はその周辺において、40名を超える多数人に対し、700回以上にわたり、覚せい剤ないし覚せい剤様のものを有償で譲り渡し、もって覚せい剤を業として譲り渡した。加えて、同日、被告人が賃借する戊w号室の専用車庫内において、覚せい剤の結晶粉末約129.915グラムを所持した(判示1⑵)。また、被告人は、営利目的で、同日、前記戊w号室及び車庫内において、覚せい剤の結晶粉末約144.03グラムを所持した(判示2)。本件は、覚せい剤取締法違反及び麻薬特例法違反(業としての譲渡等)に問われた事案である。 【判旨(量刑)】 札幌地裁は、被告人を懲役8年6月及び罰金300万円に処し、未決勾留日数中120日を懲役刑に算入した。また、覚せい剤19袋をいずれも没収し、被告人から金933万円を追徴した(求刑は懲役10年及び罰金300万円)。共犯者と共に及んだ判示1の点については、約1年の間に40名を超える多数人に700回以上も覚せい剤(覚せい剤様のものを含む)を譲り渡して多額の利益を挙げており、所持量も多量であると指摘した。被告人と共犯者との間では役割分担がされ、共犯者が仕入れや注文を受ける一方、被告人は自ら賃借する建物において覚せい剤を保管し、譲受人への運搬を担うなどしており、このような規模の密売に至ったのは被告人の関与による面も大きく、共犯者と比較して大きな差があるとはいえず、固有の利益についても共犯者との差は大きくないとした。さらに、被告人は単独でも自らの客に譲り渡すために多量の覚せい剤を所持していた(判示2)ことも踏まえ、被告人の犯罪事実全体を評価すれば、覚せい剤の害悪を相当程度拡散させ、今後も拡散させるおそれがあったという点で、同種事案の中でもやや重い部類に位置付けられると判断した。そして、被告人の反省、更生環境、持病等に関する弁護人の指摘を踏まえても、刑を特に軽くすべき事情があるとは評価できないとして、主文の懲役刑は免れないと結論付けた。追徴額について、判示1⑴の行為により犯人が得た薬物犯罪収益は947万円と認められるが、このうち相被告人Aに対する有罪判決で既に没収が確定した現金8万5000円及び通常貯金債権5万5000円を控除した933万円は没収することができないとして追徴を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。