住居侵入,強盗致傷,強盗,窃盗被告事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 被告人両名は、金銭入手のため共謀して同一の被害者方に対する犯行を繰り返したとして、住居侵入・窃盗・強盗致傷の罪に問われた事案である。 経緯として、被告人甲が被告人乙に対し「金庫荒らしほどの危険を冒さずに金銭を入手する方法はないか」と相談を持ちかけ、被告人乙が職場の同僚の交際相手が多額の現金を持っているという情報を提供したことから、犯行が計画された。被告人両名は被害者両名の動向を探った上、平成27年12月31日、北海道苫小牧市内の被害者方の居間の窓の施錠を解くなどして侵入し、現金約11万1000円在中の財布1個を窃取した(第1の犯行)。 当初ねらっていた現金70万円までは盗めずに終わったことから、被告人甲は同現金の入手に執着し、被告人乙が引き続き被害者両名の動向を探った上、被告人甲の発案で、同人が刃物を持って押し入って脅し取ることを計画した。平成28年1月4日午前1時35分頃、被告人甲が被害者方のインターフォン越しに「苫小牧警察署の者です。パトロールで来ました。」と騙って玄関ドアを開けさせた上で侵入し、被告人乙を見張り役として、被害者両名(当時25歳)に対し包丁様の刃物を突き付けて「騒ぐな。金を出せ。」などと脅迫して反抗を抑圧し、計4万8000円を強取した。その際、被害者の1人が刃物をつかんで抵抗したため、加療約10日間を要する両手挫傷の傷害を負わせた(第2の犯行)。 なお、被告人両名には本件と併合罪の関係に立つ別の建造物侵入・窃盗罪による確定裁判(それぞれ懲役2年8月、2年4月)があり、本件はその執行猶予中の犯行である。検察官は被告人両名に対しそれぞれ懲役5年を求刑した。 【判旨(量刑)】 札幌地裁は被告人両名をそれぞれ懲役4年6月に処した。 量刑の中心となる第2の強盗致傷事件について、本件は人を傷つける危険性の高い包丁様の刃物を用い、被害者両名にとって逃げ場のない住居に押し入るという態様で、精神的苦痛を与えるとともに意図せずとはいえ被害者1名を負傷させたものであるから、共犯による強盗致傷事案のうち凶器として刃物類を用いた侵入強盗の量刑傾向を基礎とすべきとした。犯行経緯についても、窃盗にとどまらず安易に強盗を計画・実行しており酌むべき点はないとする一方、負傷させる意図がなく、怪我の程度が軽微であったこと、被害金額が窃盗分を合わせても約16万円であることから、同種事案のうち中程度に位置づけた。 被告人両名の責任の軽重については、被告人甲がより積極的な役割を果たしたものの、被告人乙も同僚から犯行に必要な情報を収集・提供しており、その情報提供がなければ本件は起きていないとして、刑に差をつけるほどの責任の違いはないと判断した。さらに、確定裁判との併合罪関係により財産犯を繰り返したことへの非難が既に一部量刑に反映されていること、母親らによる更生支援、被告人甲の母親による強盗事件分の一部弁償、反省の態度等を酌量減軽事由として考慮し、求刑懲役5年から減じて主文の刑を相当とした。