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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
平成30行ケ10139
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2019年6月20日
裁判官
森義之佐野信熊谷大輔

AI概要

【事案の概要】 本件は、商標法50条に基づく不使用取消審判により商標登録を取り消した特許庁の審決に対し、商標権者である原告が取消しを求めた審決取消訴訟である。 原告は、平成24年3月23日に「dbx」という文字商標(登録第5480240号)につき、第12類「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び付属品、自動車並びにその部品及び付属品」を指定商品として商標登録を受けていた。 これに対し、被告は平成28年10月3日、本件指定商品のうち「自動車並びにその部品及び付属品」について商標法50条1項に基づく不使用取消審判を請求した。同条は、継続して3年以上日本国内において商標権者等によって指定商品について登録商標の使用がされていないときは、何人も登録取消審判を請求できる旨定めており、使用実績のない商標登録を整理することでブランド保護制度を健全に運用する趣旨の規定である。審判手続において原告は答弁書を提出せず、特許庁は平成30年8月14日、原告の提出した証拠によっては審判請求登録前3年以内の使用事実が認められず、不使用についての正当理由の主張もないとして、指定商品中「自動車並びにその部品及び付属品」についての商標登録を取り消す旨の審決をした。 原告は、電動スクーターや二輪自転車については本件商標を使用しているから、指定商品の一部についてでも使用があれば審判請求全体が認められないはずであると主張して審決取消しを求めた。 【争点】 商標法50条に基づく不使用取消審判の請求が、指定商品のうち一部を取り出してされた場合に、当該請求対象とされた指定商品群の中のいずれかについて使用が立証されないとき、請求対象とされた指定商品すべてについて登録が取り消されるのか(原告主張のように、請求に係る指定商品の全部について不使用である場合に限り取消しが認められるのか)が争われた。 【判旨】 知的財産高等裁判所第2部は、原告の請求を棄却した。 裁判所は、商標登録の不使用取消審判の請求は、当該商標の指定商品中の任意の指定商品について行うことができるとした上、当該請求において対象とされた指定商品のいずれかについて商標の使用が立証されない限り、請求された指定商品すべてについて商標登録が取り消されると判示した。 本件審判請求は、指定商品を「自動車並びにその部品及び付属品」として行われたものであるから、当該指定商品の範囲内における商品のいずれかについて商標の使用が立証されない限り、本件審判請求に係る指定商品すべてについて商標登録の取消しを免れないことになる。そして原告の主張する電動スクーターや二輪自転車は、そもそも本件審判請求の対象とされた「自動車並びにその部品及び付属品」には含まれず、別の指定商品である「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び付属品」に属する商品であるから、仮にこれらについて本件商標の使用があったとしても、審判請求対象となった指定商品についての使用の立証にはならず、上記判断を左右するものではないとした。 本判決は、不使用取消審判が指定商品の区分単位ではなく請求人が任意に切り出した指定商品単位で行われ、その請求範囲内での使用立証ができなければ請求対象全部が取り消されるという、商標実務上の基本的取扱いを改めて確認したものである。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。