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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
平成31ワ2629
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2019年6月20日
裁判官
田中孝一横山真通奥俊彦

AI概要

【事案の概要】 本件は、レコード製作会社である原告ら3社(日本コロムビア、バンダイナムコアーツ、キングレコード)が、インターネット接続プロバイダである被告(ソニーネットワークコミュニケーションズ)に対し、発信者情報の開示を求めた事案である。 原告らは、自社が製作するレコード(音楽CD)について、著作権法96条の2に基づき送信可能化権を有する製作者である。ところが、氏名不詳者が、原告らのレコードに収録された楽曲を無断で圧縮・複製し、ファイル交換共有ソフト「Share」の互換ソフトウェアを用いて、他の不特定の利用者からの求めに応じて自動的に送信し得る状態にした。対象楽曲は、アニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ」、「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ」、「シドニアの騎士」等の主題歌・関連楽曲であった。 原告らは、被告に対し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)4条1項に基づき、問題となったIPアドレスを使用して接続していた氏名不詳者の氏名・住所・電子メールアドレスの開示を求めて本件訴訟を提起した。 【争点】 争点は、(1)本件各レコードの送信可能化権侵害が明らかであるか、(2)発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか、の2点である。 【判旨】 東京地裁民事第47部(田中孝一裁判長)は、原告らの請求をいずれも認容した。 争点(1)については、プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会により信頼性が認められたP2P型ファイル交換ソフト監視システム「P2P FINDER」を用いた株式会社クロスワープによる調査結果に基づき、氏名不詳者が被告から割り当てられたIPアドレスを使用してインターネットに接続し、本件交換ソフトを介して対象ファイルを公衆からの求めに応じて自動的に送信し得る状態にしたことを認定した。そして、権利制限事由(著作権法102条、30条以下)も存在しないことから、原告らの送信可能化権侵害が明らかであると判示した。 争点(2)については、被告が「開示関係役務提供者」に該当するところ、原告らが侵害者に対して差止請求権や損害賠償請求権を行使するためには発信者情報(氏名・住所・電子メールアドレス)の開示を受ける必要があるとして、正当な理由があると認めた。 本判決は、P2P型ファイル交換ソフトを用いた音楽ファイルの違法共有事案における発信者情報開示請求について、業界団体が認証した監視システムによる調査結果を有力な証拠として侵害の明白性を認定したものであり、音楽・映像コンテンツの違法共有対策の実務において参考となる裁判例である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。