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下級裁

消費者契約法12条に基づく差止等請求事件

判決データ

事件番号
平成28ワ10395
事件名
消費者契約法12条に基づく差止等請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2019年6月21日
裁判官
西村欣也髙原知明宮崎陽介

AI概要

【事案の概要】 本件は、適格消費者団体である原告が、家賃債務保証業を営む被告株式会社に対し、被告が賃借人・賃貸人との間で締結する「住み替えかんたんシステム保証契約」に含まれる5つの契約条項について、消費者契約法8条1項3号・10条に違反し無効であるとして、消費者契約法12条3項に基づく当該条項を含む消費者契約の申込み・承諾の意思表示の差止め、契約書用紙の廃棄、従業員への書面配布を求めた事案である。 家賃債務保証業は、個人保証人が立てられない賃借人に対して機関保証を提供し、賃貸人には賃料未収リスクの低減を図る仕組みとして近時普及している業態である。本件契約は、賃貸人と被告との間の連帯保証契約、賃借人と被告との間の保証委託契約、連帯保証人と被告との間の連帯保証契約の複合契約であり、原契約(賃貸借契約)の特約としての性質も有する。問題となった条項は、(1)被告に原契約の無催告解除権を付与する条項、(2)被告の解除権行使について賃借人の異議不存在を確認する条項、(3)被告が事前通知なしに保証債務を履行できるとする条項、(4)被告の求償権行使に対し賃借人・連帯保証人が賃貸人への抗弁をもって支払拒絶できないとする条項、(5)賃料2ヶ月以上滞納等の要件下で被告が建物明渡しを擬制できるとする条項の5つである。 【争点】 各条項が消費者契約法8条1項3号(事業者の損害賠償責任全部免除)・10条(消費者の権利制限又は義務加重で信義則に反し消費者の利益を一方的に害するもの)に該当するかが争点となった。特に、第三者である被告に解除権を付与することの当否、事前通知義務免除と抗弁放棄条項の民法任意規定との乖離、明渡し擬制条項が自力救済に当たるかなどが問題となった。 【判旨】 大阪地裁は、明渡し擬制条項(本件条項5)についてのみ差止めを認容し、その余の請求を棄却した。 被告解除権付与条項については、最高裁昭和43年11月21日判決を踏まえ、賃料3ヶ月分以上の滞納に加え催告をしなくてもあながち不合理とは認められない事情が存する場合に限り無催告解除が許容されると限定解釈した上で、第三者に解除権を付与する点で消費者契約法10条前段には該当するが、被告が原契約上のリスクを負担する立場にあることから解除権付与は不合理でなく、利益相反性や弁護士法72条違反のおそれも認め難いとして同条後段該当性を否定した。異議不存在確認条項も、有効な無催告解除権行使について異議なしと確認するにすぎず、損害賠償請求権放棄や効力を争う利益の放棄まで含むものではないと解釈し、同法8条1項3号・10条該当性を否定した。事前通知義務免除・抗弁放棄条項(14条1項・4項)は、民法463条・443条の任意規定と比べ賃借人の権利を制限するため同法10条前段に該当するが、賃借人が被告と通常のやり取りをすれば二重払いリスクは1ヶ月分程度にとどまり、信用保証協会等他の保証実務でも同種特約が一般的であることから、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するとまではいえないとして同条後段該当性を否定した。 他方、明渡し擬制条項(18条2項2号)については、原契約の終了原因の存否や解除意思表示の有効性を問わずに明渡しを擬制し、動産類の搬出・保管・随意処分を被告らに認めるものであるところ、関連条項(18条3項・19条1項)の「異議を述べない」との文言と相まって、原契約賃借人の占有がなお存続する場合における被告らの行為が自力救済として不法行為に該当し得るにもかかわらず、これに基づく損害賠償請求権を放棄させる趣旨を含むと解釈されるとして、消費者契約法8条1項3号に該当すると判断し、同条項を含む消費者契約の申込み・承諾の意思表示の差止めと契約書用紙の廃棄を命じた。従業員への書面配布請求は、用紙廃棄命令で目的達成可能として棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。