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最高裁

再審開始決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件

判決データ

事件番号
平成30し146
事件名
再審開始決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
2019年6月25日
裁判種別・結果
決定・その他
裁判官
小池裕池上政幸木澤克之山口厚深山卓也
原審裁判所
福岡高等裁判所_宮崎支部

AI概要

【事案の概要】 本件は、昭和54年10月に鹿児島県で発生したいわゆる大崎事件の第3次再審請求事件である。確定判決によれば、請求人は、夫Aおよびその弟Bと共謀して、Aの弟C(当時42歳)を殺害することを決意し、同日午後11時頃、泥酔して土間に座り込んでいたCの顔面を殴打し足蹴にした上で、六畳間に運び込み、Aがタオルで頸部を絞め付けて窒息死させ、翌13日午前4時頃、Bの長男Dも加えた4名でCの死体を牛小屋の堆肥内に埋没させて遺棄したとされる。請求人は捜査段階から一貫して関与を否認したが、共犯者とされるA、B、Dの各自白、Bの妻Eの目撃供述、Cの死体を解剖したI教授の鑑定書(I旧鑑定、窒息死を推定)等により有罪とされ、懲役10年が確定した。請求人は第1次・第2次再審請求を経て、本件第3次再審請求を行い、新証拠として、法医学者O教授による鑑定書(O鑑定、Cの死因は溝への転落事故による出血性ショックの可能性が高いとするもの)、供述心理学者によるE供述の信用性を検討した鑑定書(M・N新鑑定)等を提出した。鹿児島地裁は再審開始を決定し、福岡高裁宮崎支部もこれを維持したため、検察官が特別抗告した。 【争点】 新証拠であるO鑑定等が、刑訴法435条6号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠をあらたに発見したとき」に該当するか、すなわち確定判決の事実認定に合理的な疑いを生じさせるに足りるかが争点である。 【判旨(再審請求棄却)】 最高裁は、原決定および原々決定を取り消し、本件再審請求を棄却した。O鑑定は、豊富な経験を持つ法医学者による専門的知見に基づく見解として尊重すべきものではあるが、死体が著しく腐敗しており解剖時点で既に不鮮明な所見が多かったこと、O教授は死体を直接検分せず写真12枚等からしか情報を得られなかったこと、主要な根拠とされる鬱血や頸部筋肉内出血等の不存在の判断も写真の色調に基づくにとどまること、検察側のP鑑定により絞殺でも鬱血等が不明瞭な場合があると指摘されていること等の問題点があり、死因や死亡時期に関する認定に決定的な証明力を有するものとまではいえない。他方、確定判決は、C方がA方・B方に隣接し夜間の立入者が限定されること、堆肥への埋没は何者かの故意によるしかないこと、請求人らとCとの確執等の客観的状況から推認される事実と、共犯者ら3名の各自白およびEの目撃供述(相互に大筋で整合)が相まって事実を認定しており、これらの信用性は相応に強固である。原決定は、O鑑定を過大評価してG・H供述や共犯者自白の信用性を否定し、実質的な総合評価を行わずに結論を導いており不合理である。O鑑定にM・N新鑑定等を併せ考慮しても、確定判決の事実認定に合理的な疑いを抱かせるものとはいえず、刑訴法435条6号の「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」には当たらない。裁判官全員一致の意見による決定である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。