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最高裁

登記引取等請求事件

判決データ

事件番号
平成30受1387
事件名
登記引取等請求事件
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
2019年7月5日
裁判種別・結果
判決・その他
裁判官
山本庸幸菅野博之三浦守
原審裁判所
東京高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、上告人が、Aから同人が被上告人に対して有する貸金返還請求権を譲り受けたとして、被上告人に対し貸金及び遅延損害金の支払等を求めた事案である。 事実関係は複雑である。被上告人は平成25年1月23日にAから800万円、同年3月29日に50万円(合計850万円。以下「本件金員」)を受領し、同日、被上告人所有の建物(以下「本件建物」)についてAへの所有権移転請求権仮登記及び所有権移転登記がされた。 その後、Aは被上告人に対し本件建物の明渡しを求める訴え(前訴1)を提起し、本件金員は売買代金として交付したものであると主張した。これに対し被上告人は、同日締結したのは売買契約ではなく金銭消費貸借契約であり、本件金員は貸金として受領したものであると反論した。裁判所はAの主張する売買契約の成立を認められないとしてAの請求を棄却し、判決は確定した。 次に、Aから本件建物の譲渡を受けたと主張する上告人が被上告人に対し建物明渡しを求める訴え(前訴2)を提起し、Aが被上告人との間で譲渡担保設定予約を締結し、予約完結権を行使したと主張した。被上告人は、この訴訟でも金銭消費貸借契約の成立を主張しつつ譲渡担保設定予約を否認した。裁判所は譲渡担保設定予約の成立を認められないとして上告人の請求を棄却し、判決は確定した。 そこで上告人は、各前訴における被上告人の主張に沿う形で、Aと被上告人との間の金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求権の譲受けを主張し、本件訴訟を提起した。ところが被上告人は一転して、本件訴訟では金銭消費貸借契約の成立を否認したのである。 【争点】 本件の争点は、各前訴において自ら金銭消費貸借契約の成立を主張しておきながら、本件訴訟においてこれを否認することが信義則に反して許されないかという点である。 【判旨】 最高裁は、原審の判断を是認できないとして、金員支払請求に関する部分を破棄し、東京高等裁判所に差し戻した。 最高裁は、次のように判示した。被上告人は前訴1及び前訴2のいずれにおいても、Aの主張する売買契約や上告人の主張する譲渡担保設定予約を否認するにあたり、その理由として金銭消費貸借契約の成立を積極的に主張しており、そのような訴訟経過の下で各前訴の建物明渡請求を棄却する判決が確定している。これを受けて上告人が各前訴における被上告人の主張に合わせる形で金銭消費貸借契約の成立を前提として貸金等の支払を求めたところ、被上告人は一転して金銭消費貸借契約の成立を否認しているのである。 仮に本件訴訟でこの否認が許され上告人の請求が棄却されれば、被上告人は本件金員を受領しているにもかかわらず、上告人は建物明渡請求も貸金返還請求もいずれも認められないという著しい不利益を被ることになる。これらの事情に照らせば、本件訴訟において被上告人が金銭消費貸借契約の成立を否認することは信義則に反することが強くうかがわれる。 さらに、上告人が原審で、被上告人が各前訴ではAの面前で金銭消費貸借契約書に署名押印したことや本件金員を返す予定であることを積極的かつ具体的に主張していたと指摘していた点について、このような事情は被上告人が従前の主張と矛盾する訴訟行為をしないであろうという上告人の信頼を高め、信義則違反を基礎付け得るものであると指摘した。 にもかかわらず原審はこれら諸事情を十分に考慮せず、上告人の主張についても審理判断することなく信義則違反の主張を排斥したものであり、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるとして、原審に更なる審理を尽くさせるために差し戻したものである。 本判決は、前訴における当事者の主張と矛盾する訴訟行為が信義則上許されない場合があることを改めて確認したものであり、訴訟上の禁反言ないし信義則の適用場面として実務上参考となる判断である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。