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下級裁

窃盗,強盗

判決データ

事件番号
平成31わ77
事件名
窃盗,強盗
裁判所
高知地方裁判所
裁判年月日
2019年7月11日

AI概要

【事案の概要】 本件は、被告人が犯した窃盗1件と強盗1件の併合事件である。被告人は、平成31年3月13日午後8時28分頃、高知市内のコンビニエンスストアA店において、レジスターから店長管理の現金17万円を盗み出した。このA店は被告人が以前勤務していた店舗であり、在職中に得た知識を利用して敢行された犯行であった。 その後、被告人は共犯者Cと共謀の上、コンビニエンスストアを襲撃して金品を強奪することを企てた。同月27日午前3時9分頃、高知市内のコンビニエンスストアD店に侵入し、深夜勤務中の当時24歳の従業員Eに対し、被告人が所持していた包丁様の刃物を突き付けて「金庫どこ。鍵出して」と脅迫した。さらに共犯者Cが被害者の両手首を粘着テープで縛り上げるなどの暴行を加え、被害者の反抗を抑圧した上で、経営者F所有の現金42万1570円および手提げ金庫1個(時価約100円相当)を強奪した。被告人らは、事前に犯行計画を練り、凶器や粘着テープなどの道具を準備した上で犯行に及んだものであった。 検察官は被告人を懲役6年に処するよう求刑した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役4年に処し、未決勾留日数中30日を上記刑に算入した。 量刑の理由として、まず本件の中核をなす強盗事案について、被告人は共犯者と共謀し、予め準備をして犯行に及び、コンビニ店員に対して刃物を突き付け、粘着テープで拘束するなどの暴行・脅迫を加えて現金42万円余りなどを強奪したものであり、コンビニ強盗として強盗罪の中でも態様が悪質な部類に属していると評価した。相応の計画性が認められる上、被害額も相当多額であり、被害者に甚大な精神的・身体的苦痛を与えた点を重く見た。 また窃盗事犯についても、以前勤務していたコンビニに対する忘恩行為の色彩を帯びた犯行であり、被害額も17万円に上っているなど、軽視できない事案と評価した。これらの犯行の動機に酌むべき点は存在せず、本件は全体として相当高度の当罰性を有する事案であり、刑の執行を猶予するに足る情状はないとして、実刑を免れないと判断した。 他方で、刑期については、被告人がこれまで前科・前歴を有しておらず、被害弁償の意思を表明して反省の態度を示していること、母親が更生支援を約していることなどの被告人に有利な事情を考慮し、刑法66条、71条、68条3号を適用して酌量減軽を行った上で、主文の程度に止めるのが相当と判断した。求刑懲役6年に対し、懲役4年との結論に至ったものである。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。