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下級裁

現住建造物等放火被告事件

判決データ

事件番号
平成30わ971
事件名
現住建造物等放火被告事件
裁判所
札幌地方裁判所
裁判年月日
2019年7月12日
裁判官
島戸純平手健太郎大木峻

AI概要

【事案の概要】 本件は、被告人が、当時の妻Eの実母Aほか7名が居住し、うち5名が現に在室していた北海道内の木造3階建共同住宅のA方居室に放火し、天井等約15平方メートルを焼損したという現住建造物等放火の事案である。火災は平成30年9月20日午後6時30分頃に発生し、Aは不在中であった。 被告人は、火災発生の4日前に、妻Eが一時的に保管していたA方居室の鍵をもとに、Eや親族に一切秘して合い鍵を作製していた。また、本件当日午後には着火材とライターを購入し、夕方にはEと温泉施設で別れた後、他の用事があると偽って単独で自動車を運転し、A方共同住宅の前に午後6時19分頃から午後6時30分頃まで約11分間にわたって車両を停車させていた。被告人は、A方居室に火を放った事実を否認し、自分は車内にとどまっていただけで、第三者が放火した可能性があると主張して争った。検察官は、Eとの間のいさかいを契機にEの実家に対する敵意を募らせたことが動機である旨主張した。 【争点】 本件では、犯行の外形的事実自体に争いはなく、もっぱら被告人と犯人とが同一人物であるか否か、すなわち犯人性が争点となった。具体的には、何者かが施錠された本件居室に侵入して放火したと認められる中で、①犯人はいかなる方法で侵入したか(玄関の解錠か、西側窓からの侵入か)、②合い鍵を所持していた被告人以外の者が犯行に及ぶ現実的可能性があるか、③被告人が本件建物前まで行った目的はどこにあったか、が検討対象となった。放火という重大犯罪は直接証拠に乏しいことが多く、間接事実の積み重ねによって合理的疑いを超える立証がされているかが問われる典型事案である。 【判旨(量刑)】 裁判所は、本件居室の鍵を所持していたのはA、Aの三女D、大家、そして合い鍵を作製した被告人のみであり、前三者による犯行の可能性や、第三者が鍵を複製して侵入した可能性は著しく低いと認定した。また、西側窓からの侵入は物理的に困難で発覚の危険も高く、留守宅を狙う侵入者があえて選ぶ侵入経路とは考え難いとして、犯人は玄関ドアを解錠して侵入した可能性が非常に高いと判断した。 その上で、被告人が犯行直前に秘密裏に合い鍵を作製し、当日着火材等を購入し、妻に虚偽の理由を告げて単独で現場前に赴き、犯行時間帯と重なる約11分間にわたり車両を停車させていた事実を総合すれば、第三者犯行を合理的に説明することはほぼ不可能であり、被告人が犯人であると認定できると判示した。動機が必ずしも明確でない点については、客観的事実が動かし難い以上、認定を揺るがすものではないとした。 量刑については、在室者5名を含む共同住宅で2か所から着火材を用いて放火し、屋根裏まで延焼するほどの火勢に至ったことから、同種事案中で中程度よりやや重い部類に位置付けられるとし、不合理な弁解に終始して反省が見られない点も考慮して、求刑懲役7年に対し、被告人を懲役6年に処した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。