土地明渡等請求本訴,所有権移転登記手続請求反訴事件
判決データ
- 事件番号
- 平成30受1563
- 事件名
- 土地明渡等請求本訴,所有権移転登記手続請求反訴事件
- 裁判所
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判年月日
- 2019年7月18日
- 裁判種別・結果
- 判決・破棄差戻
- 裁判官
- 山口厚、池上政幸、小池裕、木澤克之、深山卓也
- 原審裁判所
- 大阪高等裁判所
AI概要
【事案の概要】 本件は、滋賀県湖南市内にある2筆の土地(本件土地)の所有権をめぐる訴訟である。本件土地はもともと宅地開発業者である株式会社(本件会社)が所有していたところ、昭和60年に同社が都市計画法に基づく開発許可を受けて宅地開発工事を行い、その際に公園として整備された。都市計画法40条2項により、公園用地は開発行為完了の公告がされた翌日(昭和60年6月22日)に、公園を管理すべき地方公共団体である旧石部町に所有権が移転したものの、所有権移転登記は経由されないままであった。 その後、平成16年に旧石部町と旧甲西町が合併して被上告人(湖南市)となり、被上告人は平成17年に「湖南市地域ふれあい公園条例」を制定・施行し、同条例付則に基づき本件公園を「宝来坂中央児童遊園」として公告した。一方、都市公園法2条の2に基づく公告はなされなかった。 平成27年、本件会社が破産手続開始決定を受け、上告人は本件土地を破産管財人から買い受けて所有権移転登記を得た。そこで上告人は被上告人に対し、本件土地の所有権確認、明渡し及び賃料相当損害金の支払を求めて本訴を提起した。これに対し被上告人は反訴として所有権移転登記手続を求めた。 【争点】 都市公園法32条は、都市公園を構成する土地物件に対する私権の行使を制限している。そのため、仮に本件公園が同法に基づいて設置された「都市公園」に該当すれば、所有者である上告人であっても明渡しや賃料相当損害金の請求をすることができない。本件の中心的争点は、本件条例に基づく公告がされたことをもって、都市公園法2条の2に基づく公告があったものと評価できるか、すなわち本件公園が同法所定の都市公園に該当するか否かである。原審は、本件条例に基づく公告によって都市公園法2条の2の公告もされたものと解して都市公園該当性を肯定し、上告人の明渡請求等を棄却した。 【判旨】 原判決中の上告人敗訴部分を破棄し、大阪高等裁判所に差し戻した。 最高裁は、都市公園法2条の2及び同法施行令9条の規定が、都市公園を構成する土地物件に対する私権行使の制限(32条)等を予定していることに鑑み、同法の適用対象となる都市公園の範囲を明確に画するため、管理者において区域、名称、位置及び供用開始の期日を公告することを都市公園設置の要件としたものと解すべきであるとした。 これに対し、本件条例に基づく公告は、都市公園としての供用開始を明らかにするものではなく、湖南市地域ふれあい公園としての利用開始を明らかにするにとどまり、区域の公告も予定されていない。したがって、本件条例に基づく公告がされたことをもって、都市公園法2条の2に基づく公告がされたということはできず、本件公園は同法所定の都市公園には該当しない。 以上により、原審の判断には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるとして、権利濫用該当性等についてさらに審理を尽くさせるため原審に差し戻された。本判決は、地方公共団体の条例に基づく公園設置の公告と、都市公園法2条の2に基づく公告とを峻別し、後者の趣旨が私権制限の及ぶ範囲の画定にあることを明確にした点に実務的意義がある。