損害賠償請求控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、「住宅地図」を発明の名称とする特許(特許第3799107号)の専用実施権を有していた控訴人(生活地図株式会社)が、被控訴人(ヤフー株式会社)の運営する電子地図サービス「Yahoo!地図」が自社特許の専用実施権を侵害するなどと主張して、損害賠償1億円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。本件特許は、従来の住宅地図が居住者氏名まで併記して大型化・高価格化していた問題点を踏まえ、一般住宅については氏名や建物名称の記載を省略し、住宅建物のポリゴン(多角形の輪郭)と番地のみを記載して縮尺を圧縮し、広い鳥瞰性を持たせるとともに、地図を各ページに区画化した上で索引欄を設け、住宅建物の所在番地と記載ページ・記載区画の記号番号を一覧的に対応させることにより、小型・廉価かつ迅速な検索を可能にする住宅地図を提供することをその技術的意義としていた。 控訴人は、被控訴人がユーザ端末のウェブブラウザを介してディスプレイ上にYahoo!地図を表示させる行為が本件特許の専用実施権を直接侵害し、又は被告地図プログラムの製作が特許法101条1号の間接侵害に該当すると主張した。原審(東京地裁)は、被告地図は本件発明の技術的範囲に属しないとして請求を棄却したため、控訴人が控訴した。 【争点】 主たる争点は、被告地図が本件発明の構成要件を充足するか、特に各ページを分割して区画化し区画の記号番号を付す構成(構成要件D)及び索引欄に番地と記載ページ・記載区画の記号番号を一覧的に対応させて掲載する構成(構成要件F)の充足性である。控訴人は、電子地図においては仕切り線が表示されなくても、データ内部で「メッシュ」単位に分割管理されていれば「区画化」に当たり、また地点データを含むURLがハイパーリンクとして設定されていれば「記載区画の記号番号」と一覧的に対応させたといえると主張した。さらに、これらが充足されないとしても、被告地図は均等侵害(第1要件ないし第3要件)の要件を満たすと主張した。 【判旨】 知財高裁第4部は控訴を棄却した。まず構成要件Dの「区画化」とは、地図が記載されている各ページを線その他の方法によって仕切って複数の区画に分割し、その各区画に記号番号を付して、利用者が当該区画を認識できる形で分割することを意味すると解釈した。本件明細書に電子住宅地図(全戸氏名入り電子住宅地図)の記載があっても、それは出願過程で拒絶理由通知を受けて削除された旧請求項に係る発明の実施形態にすぎず、本件発明の実施形態には含まれないとした。これを前提に、被告地図の画面上にはデータが複数の区画に分割されていることやその分割範囲を認識できる表示がないから、構成要件Dを充足しないと判断した。また構成要件Fについても、被告地図のURLに含まれる情報は特定の地点(緯度・経度)を示すにとどまり、検索対象の建物が記載されたページや区画を特定する記号番号には当たらず、区画の記号番号の表示自体がないため、これを充足しないとした。 均等論についても、本件発明の本質的部分は、構成要件BないしFの組合せによって小型・廉価かつ迅速な検索を可能とする点にあるとし、目に見える区画の仕切りと索引欄を通じた検索という構成を備えていない被告地図は、本件発明の本質的部分を備えておらず、均等第1要件を充足しないと判断した。 本判決は、電子地図の内部的なデータ管理構造が物理的な「区画化」に当たるかという論点に関し、出願経過を踏まえた限定的な解釈を示したものであり、電子地図・ウェブサービス分野における特許権の技術的範囲の画定及び均等論の適用可能性について、実務上参考となる事例である。